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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知りたいだけなのですが)

会社の就業規則について知りたいです

このQ&Aのポイント
  • 会社を設立する際、就業規則を労基所に提出しなくても良い場合や従業員に周知しなくても良い場合もあるのか知りたいです。
  • 従業員数は10人以下で、設立時の苦労を減らすために可能なら就業規則作成に割く時間を省きたいです。
  • 会社の就業規則について実情を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

10人以下の事業所が、就業規則を、労働基準局に届けなくても良いというのは、本当です。 ただ、雇い入れ通知書や労働契約書など、どちらみち整えないといけないものがありますし、就業規則は、現在は、会社側を守るものとしての効果の方が、大きくなってきましたから、おいおいお作りになった方が、よろしいかと、存知ます。とりあえずの設立時のスタッフは、事情が理解できますが、設立後、特に、職安経由で、雇った労働者には、こちら(会社側)の言い分は、理解できないでしょうから、最初のスタッフから人数が増えたときが、問題になりますよね。職安の職員は、どちらかと言うと、公平というより、労働者側に思想が傾いた方が、多いですよ。 まず、法人設立登記と金融機関の口座開設と、事業基盤の確保が優先するでしょうね。次に、従業員の健康保険、年金関係を済ませ、税務署関係を済ませ、事業が軌道に乗ってきて、平行して、就業規則を作っていくのが、普通でしょう。 実際、1年経たないと、繁忙期とか、休日とか、決まらないというのが、本音でしょうね。 事業に、協力的なスタッフが、集まり、経営者に人望が、あれば、しばらくは、就業規則が無くても、常識的な運営なら、大丈夫でしょうね。

noname#9287
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 希望が湧いてきたぞ-------!!! 一人(設立の二人)でもりあがってしまってすみません。 素人同然な部分もありますので、 助かりました。

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