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貸館の未払会場料の請求。
貸館業務をやっているのですが 会場使用料の未払い団体に対して 会場料を払うよう促したいのですが こういった会場使用料の滞納者に対して 支払いを促す法的根拠・法律は具体的に どのような条項があるんでしょうか? 教えて下さい。 会場を貸す場合、申請書に氏名・住所・連絡先 認印などを記入することは使用する者に 義務づけています。 どうか、お知恵をおかし下さい。
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会場を賃貸しているのですね。 法律に根拠を求めるなら民法601条、415条あたりが該当します。また、当事者間の貸館契約に基づく請求ができます ○民法601条に基づく賃料請求、 ○貸館業者と借主の貸館契約に基づく賃料請求 ○民法601条に基づく債務不履行(民法415条)に対する損金請求 ○貸館契約に基づく債務不履行(民法415条)に対する損金請求 ○民法第601条条文抜粋 賃貸借ハ当事者ノ一方カ相手方ニ或物ノ使用及ヒ収益ヲ為サシムルコトヲ約シ相手方カ之ニ其賃金ヲ払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス ○民法第415条 条文抜粋 債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ 具体的督促について ○まず、電話、普通郵便で督促します。 ○反応ない場合は次のような配達証明付き内容証明郵便で督促します。 「○月○日当貸館使用料○○円が未払いです。○月○日までにお支払ください。万一、上記期限までにお支払なき場合は、法的手続による請求をしますのでご承知おきください」 ○簡易裁判所に支払督促、少額訴訟などの申立てをします。
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- pastorius
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「会場を借りた人はお金を払わなければならない」といったように具体的に記述された法律はありません。そういう具体的な記述や契約が無くても、法律上の主体になることができる個人または法人が会場利用料いくらという条件を承認して会場を利用した事実があれば、当該主体には法律的に利用料の支払義務が生じます。 ですから、申請書に氏名・住所・連絡先を記入して認印を押した代表者に対して、普通に会場使用料未払い請求として普通に請求書を送る、電話をかけるなどして請求すればいいです。請求することは何ら法律違反にはなりませんし、何法の第何条に基づき、なんて根拠法を示す必要もありません。 それでも払わなかった場合どうなるかですが、債務者(ここでは使用料を払わない人)が任意に債務弁済しなければ、法的手続をとって強制執行してもらうことができます。 自力救済禁止という法律の原則があって、使用者が使用料を支払わないからといってその人の家に行って勝手にお金を持ってくると泥棒、その人からお金を脅し取ったら強盗、という警察が介入する事件になってしまいます。 ですから強制執行というのは第三者である執行官に執行してもらう手続をとらないといけません。 執行官に執行してもらうためには、債権者が「あいつは使用料を払っていない」と主張するだけではだめです。使用者が会場を使用したのに使用料を支払っていないということが、公に確定しなければなりません。 公に確定するということはどういうことかというと、例えば裁判であなたの言ってることは正しいという判決が出るということです。 この他に公に債権債務関係を確定する方法として、支払督促という方法なんかもあります。 ところでここまで読むとけっこうオオゴトな感じがしてきたと思います。そうですオオゴトで面倒くさいのです、法的に正式な手続をするのは。少なくとも慣れていないと。 食い逃げと同じように、会場の使用者が初めからお金を払うつもりが無かったのであれば警察に訴えることができますが、初めから騙すというつもりでもなかったけど単に払いがグズグズしているだけだったら、警察に訴えても民事不介入で相手にしてくれません。 執行までの具体的な方法を書くと更に長くなりますので一旦ここまでにしますが、現実問題として、もし数千円~1、2万円ぐらいの金額だったら、残念ながらオオゴトな法的手続をするための手間や経費を考えるとおそらく割に合いません。 だからそういう金額の問題だったら、払わない人から回収するのはとても大変なので後払いにするべきじゃありません。 もう少し大きな金額であれば、60万円以下の事件なら少額訴訟という手続を取るのがいいと思います。 余談ですが異議申し立ての可能性や執行を実施する場合の費用などを考えるととても割に合わない額の問題でも、裁判するぞというだけでびっくりして払ってくれる人がいます。訴訟手続を合法的な脅しの意味で使うということも可能です。現実にはそういう効果の方が大きいんじゃないかと個人的に邪推してます。
- krin
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債務不履行(民415)なのでしょうが,申請書が あるということは,おそらく約款もあるはずなので まずそれを確かめてください。実際に払わせるには 最近の新聞に載っていた「支払督促」でいくか 少額訴訟でいくかです。
お礼
具体的な解説ありがとうございました。 勉強になりました。