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実話ではありませんが。
A氏は登山のエキスパートです。冬山登山に出かけたところ、山が荒れそうだと感じ、登頂を取りやめる事にした。下山途中にこれから登山をしようとしている人(以下B氏)に出会った。いつもなら何か話すなり忠告するなりするところだが、たまたま今回は何も話さず通り過ぎた。その後A氏の予想通り山は荒れ、B氏は遭難、死亡してしまった。 このような場合、A氏が罪に問われることはあるのですか。また、実はA氏とB氏は知り合いで、A氏はB氏を非常に憎んでいたといった場合はどうなのでしょうか。
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- piccoli
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回答No.1
結論からいうと仮にA氏にB氏に対する殺意があったとしても(遭難して死ねばいいと思って黙っていたとしても)、刑法上の罪たとえば殺人罪に問われることはないと思います。 この場合主に問題となるのは「不作為による殺人罪」が成立するかですが、山が荒れそうだということを告げるのは簡単ですが(作為の可能性・容易性はあるということ)、告げる法律的義務がないからです。(殺人罪の成立を肯定するほど強い義務が必要で、単なる道徳的義務では足りません、この場合なら二人が共同で危険な冬山に登っていたとかの事情があれば、互いの安全に配慮する義務が生じるでしょう。) 更に、もし二人が一緒に登っていたとしても天候の急変を確実に予想することは困難ですし、天候の急変が必ずしも死に結びつくわけではありませんから、「山が荒れそうだと感じた」ことを告げないことによるB氏の死の現実的危険性は高くないから、やはり殺人罪は成立しないと思います。
補足
ありがとうございました!書き込むのが遅くなってしまい申し訳ありません。