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道路横断中に交通事故に遭いました。相手保険会社の態度に納得できません。

12/8にこの掲示板でご相談したのですが、相手保険会社(JA)態度に納得できません。事故調書はまだですが、妻は渋滞で並んでいた車の間を反対側に渡ろうとして反対車線からきた車に跳ねられた様です。事故後、保険会社が治療費他費用は全て保険会社が支払うと自分達で言い、健康保険で入院するよう依頼しましたが、この掲示板と会社で相談の結果、自由診療入院としました。数日後、郵送で以下文書が送られてきました。 『加害者車両にはJA自動車共済契約があり、あなたが蒙られた治療費、休業補償・慰謝料・その他一切の損害のうち加害者が法的に負担しなければならない分につきましては責任をもってお支払い致します。申し上げにくい事ですが本件事故は加害者の一方的過失によるものでなく、後日相応の過失相殺が問題になる懸念があります。既に病院から自由診療分請求が来ています。12/28までは治療費の取扱を留保するよう伝えております。ケースによっては後日結果的に被害者様に不利になることがあります。つきましては、早急に保険証を病院窓口へ提示し健康保険適用の手続きをとって頂きます様お願い致します。誠にぶしつけなお願いであることは十分承知しておりますが事は急を要しますのでご連絡させて頂く次第です。』疑問点は(1)跳ねられようとした訳もなく、確認しながら横断している時に、車対人の人身事故で被害者=人の過失はありますか。(2)前記文面の前半は過失相殺で被害者が不利になる場合があり、病院への支払いを止たとあり、後半は一転して健康保険適用するよう指示しています。初め過失云々の説明は無く、健康保険で入院して欲しいと言っていたのが、過失相殺と引き換えに保険を使えと強要している様に取れます。健康保険に変えれば被害者の過失が減るのでしょうか。素直に保険入院に切り替えるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
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回答No.3

農協さんですか・・・ 評判本当悪いですね。 被害者の気持ちを考えれば、ここは郵送ではなく、直接あって説明すべきです。 これでは、お役所仕事ですね。 健康保険適用するにしても、第三者行為による傷病名届けの手続きをしなくてはなりません。 ご存知ですか? あなたも、健康保険使用に抵抗があるようですが、過失が減るとかの問題ではなく、自由診療で得をするのは病院だけということです。           被害者にも農協にもなんらメリットはありません。 ここは、健康保険に切り替えるべきですね。 あなたは一部感情的になって、おられるようですが、最後は金銭で解決します。 1円でも、経済的有利性を考えたら、シャクでしょうが、今のところしたがって、きりかえた方が良いでしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.4

歩行者の過失ですが「横断歩道を渡っている」場合は無過失となることが圧倒的に多いのですが横断歩道を渡っていないと過失となることが多いようです。また渋滞している車の間を渡っているということで加害者が歩行者を確認できないようなトラックやバスなどの陰から突如として現れたような場合は歩行者の過失認定となることがあります。(加害車両が横断中の被害者を確認できない場合、歩行者側が影から飛び出したという扱いになることがあります) 横断中の被害者を確認できる状態であったのにそれを見落としていたのか、横断中の被害者を確認できる状況でなかったのかで過失の有無が決まりますから質問文からでは歩行者の過失については判断するのは難しいですが「横断歩道以外」を渡っていたということにあんれば過失を問われる可能性は十分にあると思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 12/8の質問も拝読しました。前回の質問では事故の状況が分からなかったのですが,渋滞中の車の間を通って,反対車線を走行中の車にはねられたということですね。 (1)車対人の人身事故で,人の過失がゼロであるとは言い切れません。損保業界では、それぞれの事故状況によって過失割合がマニュアル化されています。それによると100対0という過失割合にはならないと思われます。  前回の質問に対する回答にありましたとおり,自由診療ですと,保険診療ではできない治療や薬の処方ができますから,高額な医療費になることが往々にしてあります。  例えば,過失割合が9対1となった場合,被害者が,バカ高い医療費の1割を負担しなければならなくなります。これが,「過失相殺が問題となる懸念」,「結果的に被害者様に不利になる」というふうに共済側が言っている事です。   (2)過失相殺と引き換えに保険を使えと強要しているのではなく,前述のような自由診療による高額な医療費となった場合,被害者の負担額が大きくなるということを指しています。  健康保険にすれば被害者の過失が減るということはありません。  また,健康保険が負担した分は,共済側に請求されますので,共済側が支払いを逃れるという訳ではありません。    以上はひとつの例です。

  • bunbun04
  • ベストアンサー率13% (77/585)
回答No.1

まずは過失の相殺如何に関わらず健康保険に切り替えるべきです。事故は健康保険適用外というのはデタラメです。そして健康保険を使った治療を行ったとしても過失相殺判定には影響しません。100%加害者側過失なら貴方の支払い義務はありませんが、もしそれ以外なら貴方の負担が膨大になるだけなので相手保険会社が言った通り早急に切り替えることをおすすめします。

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