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勾留請求について
法律を学ぶものです。勾留請求ですが、警察官は48時間内に送致の必要がありますが、例えば、午前3時に逮捕した場合、検察官には夜中の3時迄に送致すればいいことになりますが、実務ではどのようなあつかいになるのでしょうか?
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noname#177752
回答No.1
次の日の検察官の業務時間内ですね。24時間ぎりぎりまで容疑が明らかなら待つ必要はありません。
法律を学ぶものです。勾留請求ですが、警察官は48時間内に送致の必要がありますが、例えば、午前3時に逮捕した場合、検察官には夜中の3時迄に送致すればいいことになりますが、実務ではどのようなあつかいになるのでしょうか?
次の日の検察官の業務時間内ですね。24時間ぎりぎりまで容疑が明らかなら待つ必要はありません。