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拘留中の人の携帯について
- 拘留中の人の携帯についての疑問を解決!捜査段階での携帯利用や既読表示について詳しく説明します。
- 拘留中の人の携帯の状況が気になる!携帯没収やラインの既読表示についての詳細を解説します。
- 拘留中の人の携帯についての不安を解消!携帯の利用やラインの既読に関する疑問にお答えします。
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質問者が選んだベストアンサー
捜査上必要があればメールやラインを確認することはあります。 19日間勾留されていたのであれば釈放されている可能性もあります。 逮捕されてから23日の間で起訴されるか否かが決まるからです。 ともかくその刑事に確認してみるのが一番でしょう。 逮 捕されていることを教えてくれたくらいなので、今どうしているかくらいは教えてくれるでしょう。
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- jasdf-0110
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まず、通常の流れを書きます。 逮捕された状況次第ですが、持ち物はすべて「領置」という形になります。 領置とは、警察署で留置されている間、私物として保管されている状態です。 または、事件に関係しているという場合は、証拠物として事件が起訴され裁判で判決が出るまで検察庁で保管されます。 携帯が、事件に関係していた場合は捜査員がメールや電話の発着信を確認します。 その際、ライン等も履歴や内容も確認します。 詳しくは、その連絡をくれた捜査員へ確認するといいでしょう。 しかし、事件内容に関しては、あまり聞かないほうがいいですよ。 罪名程度であれば、教えてくれるとは思います。 検察官は、通常は勾留期限の最終日に起訴することが大半です。 その後、起訴されてから「拘置所」へ護送され、裁判の判決までは2~3か月居ることになります。 拘置所での面会は、誰でもできますが、1日1回という規則がありますので、できるならご両親と連絡をして面会の予定を擦り合わせる方がいいでしょう。 差し入れは、色々と規制がありますので注意してください。 例えば、被服では「紐」が付いているのは入りません。 飲食品は、拘置所前か面会人待合室にある「差入れ屋」に頼むことになります。 現金は、拘置所で差し入れ手続きをしてください。 便箋・封筒・切手は、差入れ屋に依頼してください。 筆記用具は、同じく差し入れ屋です。 裁判で、有罪判決でも「執行猶予」がつけば、即日釈放となります。 犯罪によれば、罰金刑がある犯罪もあり、被疑者が略式起訴に応じた場合は罰金刑の言い渡しで即日釈放となります。
お礼
事件に関係していると思われたのか、やはり携帯は調べられたっぽいです。 面会や差し入れも考え、警察に連絡したところ無罪で釈放になるということだったので、その後無事本人と連絡が取れました! 回答ありがとうございました!
- kelly7s
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勾留されたら携帯没収されるってそんなはずありません、刑務所のドラマを見ましたが、最初に刑務所に入るときに身体検査あり、囚人服に着替えさせられその後携帯は没収、公権力の行使による解約(看守がやる)になるんですね。 使えないのは正解です、判決が出るまでは当然無罪推定ですから、契約を維持することは可能です。(携帯電話もクレジットカードも) 判決が確定し、かつ刑務所に移送されてからさきほどいった公権力の行使が始まるんですね。懲役3ヶ月の実刑で短いから契約を据え置くが認められず、看守が手続きをし、解約金が発生その解約金は自弁という形になるか作業報奨金から払う、あと健康保険証没収、クレジットカードも当然解約、年金(20歳前による障害年金等)の不支給の手続きなどもれなくあります。 未決囚は無罪推定ですからそこまで制限はありません
お礼
没収という形ではないんですね! でも捜査の段階で携帯は調べられていたようです! 先日無事に無罪で釈放されました。 回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます! 質問した時点ではやはりまだ釈放されていなかったので、捜査の段階で見られたのだと思いますが、先日疑いが晴れたようで無事に無罪で釈放されました!