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偽装結婚の法律上の注意点
独身者に対する風当たりが何かと強いので 「偽装結婚」をする場合、 法律上、何か注意する点はありますか? 相手の借金などについて、自分が責任を負うことはありませんよね?
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質問者が選んだベストアンサー
結婚をする理由は人それぞれですから 「その人と結婚をする」という意思があれば問題ありません。 民法752条では 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」 としています。 同居と扶養をしない場合、あなたが扶養手当などの会社からの利益を受けた場合や税金やその他の公的な利益を受けた場合などは、問題になることはありえます。 よく偽装結婚で摘発されるのは、永住権の獲得など結婚することで公法上の利益をえる場合で明らかにこの「同居と扶養」の関係に無い場合にあたると思われます。
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- yuichandesu
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法律のことについては、みなさんが書かれているので、書きませんが、いままでの書込みを見ていると、あなたは、結婚(形式的に)はするけれども、同居もしないし、干渉もしないとするようですが、 そもそも、「独身者に対する風当たりが何かと強いので」という理由ですよね。 だったら、形式的な結婚では、私は既婚者だといってもだれも信用してもらえないのでは?
お礼
>だったら、形式的な結婚では、私は既婚者だといってもだれも信用してもらえないのでは? はっ? どこからそう感じられたのかわかりませんが、そんなことはないと思いますよ。 でもあなたの回答は質問の趣旨から外れてますし、ご回答の内容はカテ違いでもあると思いますので、これ以上のつっこみはお控え下さい。
- o24hi
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>「婚姻の意思」とは、要すれば法律婚をする意思、という意味ではないのですか? そのとおりですね。「婚姻の意思」のない「法律婚」を「偽装結婚」と言います。 >結婚したからといって、同居したり性的関係をもったりする義務はありませんよね。 義務はありません。そういった事は、法律で決めるのはなじまない事ですから。(単身赴任が出来なくなりますよね。) >でも、お互いの扶養義務は生じるんでしょうかね? 民法では、夫婦は同居し、互いに協力し助け合わなければならないと定めています。(民法752条) また、夫婦には、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとしています。(民法760条) ですから、お互いの収入に応じて、扶養義務が生じます。(例えば、あなたに収入があり、奥さんに収入がなければ、あなたに奥さんの扶養義務があります。) 同居している場合は、相手から求められたら、生活保持義務の程度(あなたの生活と同一レベル)の扶助をしければなりません。 また、別居している場合でも、相手から求められたら、生活扶助義務の程度(あなたの余裕のある範囲内)の扶助をしなければなりません。 >扶養する親族がいなければ、自分が扶養しないと「悪意の遺棄」か何かに問われる可能性はあるのですか? 婚姻届を出していると言う事は、あなたが第一に扶養義務を持つ親族です。扶養できるのにしなければ「悪意の遺棄」になると思います。 (悪意の遺棄に当たるもの) ・配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない ・理由も無いのに同居を拒否する ・家出を繰り返す ・夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている ・夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける ・生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない ・姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである ・生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない ・健康な夫が働こうとしない ・単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない などです。
お礼
>例えば、あなたに収入があり、奥さんに収入がなければ、あなたに奥さんの扶養義務があります あ、私は女です^^;; とりあえず、あんまり収入レベルの違う者同士の偽装結婚はヤバイってことですね~ それより、相手が万一病気や大怪我をして、介護する親族がいないときのほうが気にかかりますよね。 お互いにそうなら、ギブアンドテイクで保険のようなものかもしれませんが、実際問題として、相手から請求されたりするもんなんですかね・・・ 相手の人格にもよるんでしょうけどね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 「本当の夫婦」であっても,連帯保証人にでもなっていない限り,配偶者の借金には責任を負うことはありません。 ただ,その前に,「偽装結婚」自体が,すでに法律上注意する点(法律に反する)ですね。 民法第742条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 1.人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。(以下略) http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage2.php
お礼
ご回答ありがとうございます。 「婚姻の意思」とは、要すれば法律婚をする意思、という意味ではないのですか? 結婚したからといって、同居したり性的関係をもったりする義務はありませんよね。 でも、お互いの扶養義務は生じるんでしょうかね?
- jizou7
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おっしゃってる意味が今ひとつ分かりかねますが・・ 「偽装結婚」は一昔前で言う「建前結婚」のことでしょうけど、結婚という形をとった時点で財産的には「正」も「負」も二人で分け合う・・ということになります。 「夫婦」という形で考えるか、個人の財産で考えるかは識者の判断にお任せしますが・・ 今の時代でいうところの「偽装結婚」はどうしても犯罪がらみのニュアンスを感じさせてしまいます。 ご相手も含めて一生の問題ですのでよくお考えになって決めてください。 風当たりが何かと強いので・・・とありますが、そんなに気にはしてないと思いますよ・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私のいう「偽装結婚」は、人によりいろんな理由があるんでしょうが、例えば同性愛者の人が、結婚して同居などはしない場合と似ているかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 例えば、当初より双方同居も扶養もしないという暗黙の合意が成立していた場合、 例えば片方が事故や病気で誰かが扶養しないといけなくなった場合、相手に扶養する親族がいなければ、自分が扶養しないと「悪意の遺棄」か何かに問われる可能性はあるのですか?