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偽装結婚について
中国人女性が偽装結婚中(7年間)でしたが、ある男性(以後Aとします)と知り合い結婚したかったので、偽装結婚相手と離婚しました。半年後には、Aと入籍するそうです。Aは偽装結婚の事実を知っており、既に同棲しています。この中国人女性が第三者に入管もしくは警察に密告された場合、(1)Aも罪に問われるのでしょうか?(2)問われた場合、どれくらいの刑なのでしょうか?(3)このことを知っている第三者も罪に問われるのでしょうか?どなたか分かる方ご回答よろしくお願いします。
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偽装結婚がどういう犯罪になるか。 1,公正証書原本不実記載罪、という犯罪になります。 (公正証書原本不実記載等) 刑法 第157条 1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる 電磁的記録に不実の記録をさせた者は、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載 をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。 2,もし、結婚相手の外国人が不法入国だった、あるいは、 既にオーバーステイだったということであれば、 結婚に手を貸した日本人は、出入国管理及び難民認定法違反 (いわゆる「入管法違反」)の共犯になります。 場合によっては、公正証書原本不実記載罪の共犯に問われる こともあり得ます。 (1)Aも罪に問われるのでしょうか? ↑ 上述した犯罪に手を貸しているのであれば、共犯になります。 手を貸していなければ犯罪にはなりません。 文面から察するに、手は貸していないようなので 大丈夫でしょう。 (2)問われた場合、どれくらいの刑なのでしょうか? ↑ これはケースバイケースとしか言えません。 (3)このことを知っている第三者も罪に問われるのでしょうか? ↑ 知っている、というだけで罪に問われることは ありません。 入管局や警察に届け出る法的義務もありません。 援助したりすれば、共犯になる可能性はあります。
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- 783KAITOU
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偽装結婚について、中国人女性は日本人男性と7年間形式的に結婚していたがその男性とは既に離婚されたのですね。そうすると、偽装結婚というのは過去の事になりますね。過去の結婚は偽装だった。これをどの様に証明しますか。偽装結婚の調査は、中国人女性の実際の生活状態を調べて判断します。又、偽装結婚の期間が6ヶ月間継続していないと偽装結婚と判断されません。 従いましてお尋ねの件は、偽装結婚そのものの証明が不可能なのです。例え証言があったとしても、過去の生活の実態をどの様に具体的に証明できるでしょうか。つまり、偽装結婚生活だったという証明です。共同生活をしていなかった事実の証拠です。これが出来ない以上中国人女性はまんまと永住権を取得して日本で好きなように暮らせるようになったのです。従いまして、後のご質問な不問です。