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偽装結婚

先日親友から相談を受けました。 親友の彼女は中国人で親友は真剣に彼女と結婚したいようです。そして最近彼女が妊娠していることが判ったそうです。 もともと結婚を望んでいたので結婚を申し込んだところ、実は偽装結婚をしていると言われ大変悩んでいます。 彼女も親友も子供を下ろさず結婚したいと思っているのですが、離婚後300日問題や偽装相手とすぐ離婚できなさそうな事など考えるとやむをえないのかと涙を流していました。 偽装結婚なので入管に摘発されれば結婚は無効になり、親友は彼女と結婚でき子供も日本国籍を取ることが出来ると思うのですがどうでしょうか? ビザはまだ2年あるそうです。強制退去で5年間は入国禁止と聞いていますが、もう日本人と結婚する事も出来ないのでしょうか? 親友は『いろいろ考えたがもう手立てがない。時間もない...』と魂が抜けたようになってました。 親友を助けたいので、どうか良いお知恵をお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>偽装結婚なので入管に摘発されれば結婚は無効になり なりません。偽装結婚相手が婚姻無効を裁判所へ訴えない限り。 それよりも彼女が入管に摘発されれば即退去強制で、通常の不法滞在ならば日本への上陸拒否期間5年のところ、彼女は悪質ということで10年、その後もよほどの事情がなければビザは出ません。 >親友は彼女と結婚でき子供も日本国籍を取ることが出来ると思うのですがどうでしょうか? 結婚は出来ます。たとえ刑務所にいたってできます。基本的人権ですから。 婚姻中に懐胎した、不倫相手(あなたのご親友のことです)の子供についてはまず現夫が家裁へ「嫡出否認調停」をしなければなりません。現夫が「この子は自分の子だ!」と拒否すれば現夫の子です。(本当に現夫の子かもしれません?) それを覆すには「親子関係不存在の訴え」を家裁に申し立てるしかありませんが、懐胎時期に別居していたなどの客観的な証拠の立証をしなければ申し立てすらできません。 なんとか「嫡出否認」又は「親子関係不存在」が認められたならば、晴れてそのご親友が認知することができ、その子供の日本国籍は一旦なかったことになりますが、彼女と結婚して子供の「国籍の再取得届」を出せば日本国籍を回復できます。 >ビザはまだ2年あるそうです。強制退去で5年間は入国禁止と聞いていますが、もう日本人と結婚する事も出来ないのでしょうか? 偽装結婚だと思うから”手立てがない”などと思うのでしょうが、世の中に愛情を偽装した結婚など溢れるほどあります(笑)。偽装結婚だと思わなければいいでしょう。入管も騙せたくらいなのですから、本当に偽装結婚ではないかもしれません。それはそれでご親友にとってはショックでしょうが(笑)。 「日本人の配偶者等」は離婚しても期限までは有効です。まず離婚手続を粛々と進めればいいことです。子供については家庭裁判所へ。どちらにしても日本人父の子ですから、最終的には日本国籍にすることは可能です。

qwerty0008
質問者

お礼

ご回答誠に感謝いたします。 大変参考になりました。 親友は子供の300日問題を一番心配しておりました。 私も詳しくは知りませんのでアドバイスも出来ないでいます。 まずは早く離婚を進めることですね。 私も協力してなんとか糸口を探しています。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

はじめまして 二児の母です。 法律的には分らないですが、結婚生活って今迄生きて来た年数よりも長いんです。 中国人とか外国人とか 全く考えず、愛情が無い結婚をしていた と仮定しても、相手は本当に結婚の意志があったのか って事が大事です。 結婚を望んでいたのは 片方の方だけ って事は無いですか? 結婚をお互いが望んでいたとしたら、偽装結婚はしないでしょうし、離婚は早々にしていたでしょう。 助けたい=結婚 では必ずしもありません。 偽装結婚しているのに 妊娠させる(避妊しない)方が 私的には愛情は無いって感じますけど。。。 もし、私だったら、残酷ですが堕胎を勧めます。 やはり 結婚生活は長いですから お付き合いしている期間『楽しい』だけでは、、、、、。 その間信頼関係の土台は作りますよね。 既に 偽装結婚の事で 信頼関係って出来ないと思うのですが。。。

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