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なぜ強制執行されないのでしょうか?
先日、一方的な追突事故を起こされて受傷しました。 (No.1053485と1110036で相談致しました) 相手は会社役員で任意保険未加入です。相手が全く 修理代や治療費等を払ってくれないので少額訴訟を 起こす事になりましたが、訴訟については事故証明書 等の証拠も揃っており、まず問題ないと思います。 ですが色々と調べたところ、相手には複数の消費者 金融から2百万円以上の借金がある事が判明しました。 しかも古いものでは1980年代前半の借り入れが 未だに返済しきれていないようです。 そこで質問なのですが、このような状態というのは ありえるのでしょうか? 消費者金融であればある程度の年数が経った時点で さっさと法的手続を取って強制執行などで回収に あたると思うのですが・・・20年とは全く不思議 でなりません。 ちょっと考えてみましたが、例えば 1、何度も何度も催促をすると、その時だけ返済する。 そしてまた滞納、再び催促・・・とずるずる20年 近くが経過してしまった。 2、実はとっくに強制執行されているが、現在の勤務先 を(消費者金融側が)知らないので取るに取れない という状態。 と、そんな事しか思い浮かびません。 なんにしてもこちらが修理代を払ってなどと 言ったところで素直に払うような人では無い事は はっきりしています。まだまだ苦労しそうな感じです。 はぁ・・・ とりあえず、何故このような状態で未だに強制執行 されないかをご存知の方は回答をお願い致します。
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20年前からノンバンクにて借り入れがある場合、現在も返済中の可能背が大です。 ノンバンクと言えど、返済金が滞るような場合、返済プラン等の変更により、返済金額を下げたりする事があります。 従って、現在まで執行が行われないと言う状況であれば返済中と判断するべきでしょう。 貸した側とすれば返済を行っている限り、執行における手続きはできませんし、裁判所が認めません。 また、下手に執行を行おうとすれば本人は自己破産か若しくは調停を申し出る可能性があり、その場合20年経過している状況から本来であれば過払いによる返済命令が出る可能性すらあります。 本来国のが基準とする基本貸付利率は14.7か14.8だったと思います。 しかしながら実際にはノンバンクが貸付を行う場合の利率は最低が18.0からとなりますので、事故の加害者が借り入れている業者に返済している金額は既に国の基準で言えば返済が完了している可能性すらあります。 結果として差し押さえ等によって相手を追い詰めると調停を申請し逆に痛い目を見かねない状況が存在するかもしれません。 その点をノンバンクが把握している可能性が否定できないと考えられます。 この手の加害者は逃げる事に関して動物的感覚を持ち合わせている人が多く、相手の出方を瞬時に察知する事が容易に出来るようです。 また、自己破産をされたくないので、小額でも取れるうちは強制執行等の手段はとらないと考えられます。 それでは。
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理由を知ることは困難ですが、平たく言えば強制執行されるべきものがないということではないですか。 資産があるのであれば執行されていても不思議ではありません。 押さえるべきものがなければどうにもなりません。 あとはまとめると金額が大きいけど個別には金額が少ないので、裁判・執行費用の元を取れないという場合もあります。
お礼
お返事、どうもありがとうございます。 相手の資産ですが、殆ど帰宅しては居ないようです がマンションに住んでいます。事故の際の車検証 で確認しましたが、車は本人名義です。 また、株式会社の支社長です。20万程度の修理代が 払えない程ではないと思うのですが、まあおそらく は払いたくないのでしょう。 ともかく給与所得者というのがこちらの頼みです。 強制執行の給与差し押さえを狙って頑張ってみます。
- umibouzu64
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サラ金は利用者の支払能力を無視した「過剰融資」が日常茶飯事です。それは、彼らの業績が貸出額で決まるからです。だから、貸付枠を増やしてもらわなければならない。そのためには、残高が減らない方がいいのです。キツいノルマを課せられている最中に顧客が一括返済に来られると、「憎たらしい」と感じられるくらいだとも聞きます。 つまり、金融業者は、顧客に対し「生かさず殺さず」というのが鉄則だということです。よって、実際、♯1さんが言われたように、利息だけとりあえず支払いする客が上得意、というところでしょう。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 確かに金融側からすれば良い客のようですね。 ただ、相手は電話代や住宅金融公庫への支払いも 滞りがちのようで、お金にシビアな感じは全く ないように思えます。私が修理代の支払いを 求めたところで素直に払ってくれそうもありません。 世の中には色々な人が居るのだと痛感しました。
まあ、怪我については、強制賠償保険で、まかなえると思います。 車の損傷(修理代)のことだと思うのですが「結局」訴訟しかないのでしょうね。 民事訴訟。
お礼
怪我については仰るとおりに自賠責で賄える範囲 でして、その点は助かりました。(かなり大量の 書類を作成するという手間は掛かりますが) 修理代金の方はやはり訴訟という方法しかないようです。 修理の金額は20万円程度なので、自分の中で どの位まで手間や費用を掛けられるかをうまく 見極めつつ話を進めていこうと考えています。 どうもありがとうございました。
- d-y
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会社役員であれば(どういう会社の役員かにもよるでしょうが)、ローン残高が200万円あっても、それだけでは過大な債務という感じはしません。 金融機関を怒らせて破産の申し立てでもされると、取締役を辞めなくてはいけなくなる可能性があるので、利息だけはちゃんと払っているのではないでしょうか。 消費者金融としては、たとえ内実が自転車操業であっても、利息さえ払ってくれていれば、本当に破産でもしない限り問題ないという認識かもしれません。 もし20年前から200万円のローン残高を抱えて利息を払い続けていたとすれば、金利20%として、累計で800万円の利息を払ったことになります。 消費者金融にとっては、金利さえきちんと払ってくれれば、ローン残高を減らさない方が、良いお客さんなのかもしれませんよ。
お礼
お返事、どうもありがとうございます。 相手の80年代前半の借り入れは約20万円 でした。それが利息で現在180万円程までに 膨れているようです。 個人的には借金は出来るだけ早く返してしまった方 が良いと思っていたのですが、確かに消費者金融の 側として考えれば理想的な客なのかもしれませんね。 私としては借金を抱えていても支払わずに済む なにか別の手段というか方法があるのではないか? と心配していたので、とりあえず安心です。
お礼
どうもありがとうございます。大変よく分かりました。 ただ、やはりこちらとしては修理代等を支払って もらわなければならず、待ったところで利息が付く 訳でもないので最終的には強制執行という手段を 使う事になると思います。