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失業手当の受給資格について

昨年12月~今年の10月まで働いていたのですが、5月に体調を崩し それ以降ずっと休職していました。 休職期間中は傷病手当を受給していましたが、先日完治したので ハロワに行ったところ、14日以上勤務の月が5ヶ月(12月~4月)しか ないので受給資格がないと言われました。 病気休職の期間(勤務がゼロの月)も含まれるのはおかしいのでは? と質問したのですが、担当者の回答は「直近の1年間の勤務状態を 見ますので受給資格はありません。求人検索の利用は問題ないので ご利用ください」とのことでした。 このような場合本当に受給資格はないのでしょうか。 勤務出来ないほどの病気にかかっていたため、給付制限も掛からない と思っていたのですが、失業手当が出ないとなると非常に苦しくなります。 恐れ入りますがご回答よろしくお願いします。 #ちなみに昨年12月以前は別の会社で働いていました。

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  • hamugen
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回答No.3

前の会社を辞めてから昨年12月に今の会社に入るまでの間に、失業給付や再就職手当等は受給していないでしょうか。もし受給していた場合は、前の会社の被保険者期間は通算できなくなっています。また、前の会社の被保険者資格喪失(離職)から今の会社の被保険者資格取得(就職)まで、1年以上期間が空いている場合も、同様に被保険者期間の通算ができません。 前の会社の被保険者期間が通算できない場合、直近の1年間に休業期間があっても、1年を越えて遡って算定対象期間に加えることができず、今の会社の昨年12月からの被保険者期間でしか受給資格を判断できません。もし、前の会社の被保険者期間が通算できるようであれば、算定最長期間に加えることができないか、再度ハローワークへ相談されることをおすすめします。

kaei
質問者

お礼

前の会社から今の会社へ入るまでは2日しか空いていませんので失業給付等は受給していません。 前の会社では休職などせず皆勤で働いていたため、通算が出来るのであれば問題なく受給条件を満たすと思います。 ご回答ありがとうございました。 週明けにご助言の通り再度職安へ相談に行ってきます。

その他の回答 (2)

  • tsuyoshii
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回答No.2

アドバイスとして。 引き続き病気で30日以上休業した場合、その期間は直近の一年(算定対象期間)に加えることができますので、加えた期間で被保険者期間が六ヶ月以上あるかどうかを判断します。(多少条件はありますが) よって12月以前に別の会社で働いていたのであればもちろんその会社で働いた期間も通算できるはずです。 基本的に安定所が間違えるということは考えにくいので、なにか理由があるのだと思いますが、納得がいかないのでしたら、もう一度安定所に確認されてはどうでしょうか? 休業が長かったのですが、算定対象期間の延長はできないのでしょうかと問い合わせてみてください。

kaei
質問者

お礼

ご助言の通り再度職安の担当者に話をしてみます。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

結論 「ハローワークの言う通り受給資格無しです。」 頑張って次の仕事探しましょう!