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傷病手当金と失業保険の受給について。(長文です)

先日、傷病手当金について質問させて頂きました。 http://okwave.jp/qa4164263.html 8月から一ヶ月間ということで、 傷病手当金を受給することを会社にお願いし休職しました。 9月1日から復職できるかどうか、体調が回復しているわけではないので、 このまま退職しようか悩んでいた時に、 会社の上司から連絡があり、9月からの事で話をしたところ・・・ 人員削減のため、10月から事務員を1人減らさないといけないとの話でした。 もちろん対象は私であり、私もこういう状況なので素直に受け入れました。 (9月までは在籍し、来れる時は来てと言われましたが行くつもりはなく、9月末で退職という事になっています。) 退職しても社会保険の任意継続の手続きをお願いして、このまま傷病手当金を受給したいと思っています。 そこで質問があります。 (1)解雇扱いの場合は、社会保険の任意継続はできないのでしょうか?    休職していない時の話ならば、解雇になるかと思うのですが・・・  傷病手当金を受けたいので、自己都合扱いで退職したほうがいいのか、  解雇扱いにしてもらうべきなのかで悩んでいます。  (私は自己都合でもいいのですが、周りの人がそれは解雇になるんじゃないか?と言うので・・・) (2)傷病手当金を受給していても、失業保険は受給期間の延長手続きをしていれば   病気が完治し就職活動を始めようとした時に受給できるようになるのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>という事は、私は社会保険の任意継続をしなくても >傷病手当金は最長1年6ヶ月受給できるということでしょうか? はい。というか任意継続は傷病手当金の受給とは関係なくなりました。 昔は任意継続の被保険者も傷病手当金の受給が出来ましたが、今はそれが出来なくなっています。 ご質問の場合には、これまでの被保険者期間が1年以上ありますので、「継続給付」といい、退職前に受けていた傷病手当金を退職後も引き続き受給できる仕組みを使います。 継続給付を受ける場合の注意点はすでに他の方が回答していますので省略します。 この受給は、途中途切れるまで、つまり就労可能状態になるまで受給できます(最大1.5年の制約はもちろんあります)。 あと、雇用保険ですが、ご質問の場合は会社都合解雇でなくても、病気による自己都合退職ということになり、「3ヶ月の待機期間はありません」から、すぐに受給延長申請をすることを忘れないようにしてください。

kanabu-
質問者

お礼

なんどもありがとうございます。 任意継続しないと傷病手当金を受給できないのだと思っていました。 雇用保険の件も、待機期間が気になっていたのでよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>(1)解雇扱いの場合は、社会保険の任意継続はできないのでしょうか? いいえ2ヶ月以上被保険者であれば離職理由にかかわらず任意継続できます。 >傷病手当金を受けたいので、自己都合扱いで退職したほうがいいのか、  解雇扱いにしてもらうべきなのかで悩んでいます。 これは傷病手当金とは関係ありません。 これが関係あるのは雇用保険の失業給付を受けるときに、解雇等の会社都合違って自己都合では3ヶ月の給付制限期間が付くということです。 >(2)傷病手当金を受給していても、失業保険は受給期間の延長手続きをしていれば   病気が完治し就職活動を始めようとした時に受給できるようになるのでしょうか? そうです受給期間の延長をして回復して働けるようになって、求職活動が出来れば失業給付は受けられます。 それから最後に重要なことをひとつ。 継続給付をする場合に質問者の方が「退職日に働いてもいい」と解釈しているのなら間違いです。 下記の2番目の「傷病手当金について」と言う回答の10行目をご覧下さい、「受給できるのは退職時点で病気のために会社を休んでいる状態となりますので退職日に出勤すると受給できません。」と書いてあります、つまり退職日に働いていると継続給付は受けられません。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/17745 また現実に下記はある健保のサイトですが「退職した後も給付を受けられる場合があります」と言う項に「B.退職時時点で待期を完成し、かつ労務不能で休んでいるとき。 ※退職日に出勤して労務に服していた場合は給付対象外となります。」 とあります。 http://www.recruit.co.jp/kenpo/case/30701.html また下記も別の健保のサイトですが、「支給条件」の項に「※退職日に出勤すると、受給権を満たさないことになり退職日以降の傷病手当金が支給されませんのでご注意ください。」 とあります。 http://www.olympus-kenpo.or.jp/casestudy/case003-4.html つまり退職日のこの1日に働いたか否かで、その後の継続給付が受けられるかまったく受けられないかが違ってくる重大なポイントなので気を付けてください。

kanabu-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)解雇扱いの場合は、社会保険の任意継続はできないのでしょうか? 退職の理由は関係ありません。 任意継続は2ヶ月以上の被保険者期間があれば出来ます。 あと傷病手当金と任意継続は関係ありませんよ。  >(2)傷病手当金を受給していても、失業保険は受給期間の延長手続きをしていれば病気が完治し就職活動を始めようとした時に受給できるようになるのでしょうか? そのとおりです。

kanabu-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一つ教えて頂きたいのですが >あと傷病手当金と任意継続は関係ありませんよ。 という事は、私は社会保険の任意継続をしなくても 傷病手当金は最長1年6ヶ月受給できるということでしょうか? それならば、主人の扶養(国保)に戻るのですが・・・。

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