- ベストアンサー
退職する場合の差し引かれる税金について
おはようございます。現在働いている職場を12月いっぱいで退職することになりました。そこで質問なのですが、実際12月22日までの勤務であと4日は有給を使い、今月いっぱいとなります。給与は翌月10日払いです。上司は早く退職した方が税金を払わなくて済むといいます。次の職場は1月4日から勤務です。この条件で税金が低額になる方法があればどなたか詳しい方教えていただけますか?このようなことにはうといのでよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
早く辞めるうんぬんで税金が安くなるなんていうことはありません。 所得は年間で計算され、年末調整や確定申告で年税額が確定します。 なので、12月いっぱいで辞めた場合、今いる会社で平成16年分の年末調整をしてもらい、年税額が確定します。 もし、12月一杯勤めない場合で、年内にどこの職場にも勤めない場合、来年確定申告をするので同じことです。 12月一杯今の会社で勤めないで、年内に別の会社に入社したら、新しい会社で年末調整を行うので、それも同じことです。 上司が言っているのは、早く辞めれば、その分質問者様の所得が減るので、もちろん課税対象金額が少なくなり、税金も減るっていうことを言っているのでないでしょうか?
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>12月31日付けで退職したら社会保険料を多く支払わなければならないので31日前の日付にした方がいいということでした。あまり税額はかわらないようですね。ありがとうございました。 確かに、12/30以前退職とすればそうなりますが、但し、その場合は12月分についてはご自分で国民健康保険料なり、任意継続なりの保険料(すぐ就職であれば、これはないと思いますが)を支払わなければならない事になります。 実は、会社としては、社会保険料については会社負担分もあるので、会社の手出しが減るから、という部分もある訳です。 税金については、他の方も書かれているように、退職日で変わる事はありません。 (でも、そういう意味じゃなかったのですよね。)
お礼
こんにちは。御回答ありがとうございます。会社の負担もあるのですね。早く退職した方が私の負担が軽くなるように言われたので、少しとまどっていました。教えていただき、ありがとうございます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 税金は,その年の総収入で決まります。今日(10日)が給料日でしたら,今年の収入額は確定したようなものですから,税額は変わらないと思うんですが。 上司の方のおっしゃっている意味が良くわからないです。
お礼
御回答どうもありがとうございました。12月31日付けで退職したら社会保険料を多く支払わなければならないので31日前の日付にした方がいいということでした。あまり税額はかわらないようですね。ありがとうございました。
お礼
こんにちは。御回答ありがとうございます。ようやく意味がわかってきました。詳しく教えていただき助かりました!