- ベストアンサー
個人輸入にかかる税金
個人輸入で芳香剤を購入しているのですが、そんなに量は多くないのですが、他人に転売してます。 その際、この行為にかかる税金と手続きを教えていただけないでしょうか。少額なら申告しなくていいのでしょうか? ちなみに関税は、一回の輸入量が少額のためかかっていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人輸入そのものに係る税金については、詳しくはないので、下記サイトを参考にされて下さい。 http://www.kinzai.co.jp/fp/01_new/msn1999/19991213.html あっ、ただ関税はかかっていないという事は、そうでなく、個人輸入分の商品販売による利益に対しての所得税の事ですね。 #1の方のご回答は、サラリーマンのような給与所得者で、会社から給与をもらう以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はない、という事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから、そうでない場合は、20万円という金額は関係ありません。 給与所得者以外の場合は、全ての所得金額の合計額が、所得控除額を超える場合には、申告しなければなりません。 逆に言えば、所得控除額よりも少なければ申告する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等のことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm もし扶養も保険も何も払っていなくても、最低でも基礎控除38万円があります。 逆に言えば、何もなくても所得金額の合計額が38万円以下であれば申告の必要はありません。 所得金額ですので、売上から仕入や経費を引いた後の利益の事です。 所得区分としては、何か事業をされていて、それに関連しての売上であれば、事業所得に含めますが、そうでない場合は雑所得になると思います。
その他の回答 (1)
- shurikko
- ベストアンサー率14% (44/309)
売り上げ-仕入れが20万円が目安です。これを超えるようだったら確定申告しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうですか。その際は雑所得ですかね? 他の雑所得があれば、その合計で20万円以上なら申告しなければならないのか、個人輸入の利益が20万円以上なら申告しなければならないのか、どちらかということも教えていただければ幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。私は給与所得者ではないので、非常に参考になりました。 助かりました。