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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:治療の末障害を負った場合の請求額について)

整体事故による障害発生:治療の末請求額は?

このQ&Aのポイント
  • 今年の秋、65歳の母が整体事故に遭い、大腿骨を骨折しました。整体士の過失によるものであり、保険会社は保険金の支払いを拒否しています。
  • 整形外科での手術で人工関節を入れることになり、母は障害者となりました。保険会社との交渉が難航しているため、損害賠償を求める必要があります。
  • しかし、どの程度の請求額が適切なのか迷っています。一生治らない障害のため、適切な金額を求めるためのアドバイスをお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お母さんの思わぬ災難にお見舞い申し上げます。この整体士の方は、誠意がありそうなのでお話合いが出来そうですね。交通事故などでは日本では整体(カイロプラクティク)での治療は資格の問題などで認められておりません。契約の内容が解りませんが保険会社で保険金が出ないのは問題ですね。(整体士が保険会社相手に裁判するしかないのでしょうか。)お母さんが請求するのは、まず病院の治療費と後遺障害による遺失利益、慰謝料、(交通事故での後遺障害の場合・下肢の三大関節中の機能に著しい傷害を残すもの・・・は10級・・・自賠責で461万円相当)其の他にトイレ・風呂、その他家の改造費などかなりいろいろな賠償請求をする事になります。従ってNO.1さんのご回答通り弁護士対応することをお勧め致します。

cricket
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみませんでした。 akaginosusoさんのアドバイスは大変参考になりました。 あれから弁護士を探して知り合いを当たっています。 同時に市役所に無料の法律相談が出来るところがあることを知ったので、早速明日行ってみようと思っています。 丁寧なご回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

交通事故の損害賠償基準が準用されます。 交通事故を専門分野とする弁護士等に委任してください。

cricket
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみませんでした。 h2goさんのアドバイスに従い、弁護士を探しています。 がんばります。有り難うございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

弁護士に相談されるのが、早道だと思います。 地域の無料相談会にでも行かれたら・・・・!?

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