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過失が全く無い場合の搭乗者障害保険に関して
金曜日に信号待ちで停車していた際、追突事故に遭いました。 当方:バイク、相手:車で両者とも自賠責・任意加入しております。 一度、物損事故で処理をしてもらったのですが、 次の日、病院を受診しまして診断書を貰い、警察署にて人身事故に切り替えてもらいました。 今回10:0で全て相手の過失という事で、 当方の保険会社は介入出来ないという事は分かりました。 ですが、これからは私と相手方の保険会社との話し合いになるものだとばかり思っておりましたら、当方の任意保険会社から 「搭乗者障害保険については、どうしますか?」 と、言う内容の電話を貰いました。 当方では、搭乗者傷害保険と言うものが何なのかすら ほとんど知らない状況でしたので 取りあえず、案内と申請書を郵送してもらう事になりました。 そこで質問なのですが その後搭乗者障害保険についていろいろ調べたのですが、 いまいちしくみが分かりません。 仮に私に全ての過失があるような事故で遭ったならば 搭乗者傷害保険を使う意味も分かるような気がしますが、 今回のような場合、当方でそれを使う意味はありますか? そもそも搭乗者傷害保険とは、今回は搭乗者は私一人でしたので 私の任意保険会社から私自身に対して支払われるものですよね? それは、相手方の保険会社から支払われるものとは 全く別のものなのでしょうか? それとも重複してもらうことは出来ない、または その分は一方を差し引いての支給になるのでしょうか? 今回の場合において、搭乗者傷害保険を使うことに対する メリット・デメリットを教えて頂けると助かります。 初めての事故で、ほぼ聞きかじりのような知識しか無いため、説明不足や質問内容がおかしいかとは思いますが、その点ありましたら指摘して頂けましたら幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 この度の事故は0対100の扱いと云う事ですので、相手の保険会社が人身(お怪我の件)も物損(バイクの破損の件)も対応する事に成ります。 さてご質問の搭乗者傷害保険はご自分の契約されている任意保険にある契約の一つで、交通事故で相手が居る居ないに関わらず支払われる保険金です。契約には日数払い(通院や入院の状態と日数で保険金額を決める)と部位別(怪我の箇所によって定額を支払う)の支払いの契約があります、これは約款を確認されるか代理店の方にお聞きすれば教えてくれるでしょう。この保険は保険会社のサービス保険的な保険ですので次回の契約の時の等級ダウンもありませんので、契約者に取ってはメリットだけでしょう。治療が終ったら相手の保険会社から、今迄の全ての「診断書」「診療報酬明細書」と「事故証明書」を取り付けてあなたの契約先の保険会社に提出して下さい。
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- umigame2
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搭乗者傷害はその車(バイク)に乗っていた人がケガをすれば支払いの対象になります。 人身事故になっているということが支払いの要件で、相手からの賠償に関係なく支払われます。 搭乗者傷害を請求しても等級が下がりませんので、請求しないと損です。 搭乗者傷害には二種類あり、一つは「日数払い」で、これは通院日数または入院日数が、最終受け取る保険金に関係してきます。 もう一つは「部位・症状・程度別払い」で、ケガの部位と程度によってあらかじめ決められた保険金を支払うというものです。 例えば、腕の骨折一箇所だと○○万円、二箇所だと○○万円といった具合です。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 今まで何気なく掛けていた任意保険ですが、 今回の事故で、やはりもっと認識を高くもつ必要がある という事を改めて思いました。
- donbe-
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デメはありません。 搭乗者傷害には2タイプ 日数払い 部位別払い とあります。 どちらのタイプ加入か証券 もしくは問い合わせすればわかります。 日数払い→実通院日数にたいして日額いくらの定額補償(ただし日常 業務 に支障がない程度に回復したのちは通院されても補償されません) 部位別払い→身体の損傷部位により一定額を払うもの 詳細は加入保険担当者に聞かれたし 他の書き込みにありますが、搭乗者傷害は「ノーカウント事故」つかっても等級に影響することなく進行します。 なお、診断書類は加害者加入保険会社が取り付けますので必要ならコピーをもらえば、診断書料は節約できます。
お礼
ご回答して頂きありがとうございます。 お陰様で搭乗者傷害保険というものがどんなものなのか分かりました。 現在、そのタイプ(日数払いか部位別払いか)についてはまだ確認していのですが、 今回の事故で、自分が掛けている保険について もっと認識を高めなくてはいけないな と思わされました。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
誤:搭乗者障害保険 ↓ 正:搭乗者傷害保険 搭乗者傷害保険は要は単なる傷害保険です。相手側の過失や実際の損害の大きさには一切関係ありません。人身事故として処理されていれば、あらかじめ契約で定められたものが給付されることになります。 今回の事案では、実際の損害については相手側からの補償で賄うことができます。搭乗者傷害保険はまるっきり余分(上乗せ)の保険金となります。これがメリット?です。あらかじめ契約されていることなので、メリットといった表現はあてはまらないと思いますが。 あとは、今回の事案では自分の保険としては「搭乗者傷害保険」のみを使うことになります。通常保険を使って事故を処理すると、次年度のノンフリート等級が3つ下がります。しかし、「搭乗者傷害保険」のみの場合は「ノーカウント事故」という扱いになり、保険事故の件数には加味されません。よって今回の事案の他に事故が無ければ次年度の等級は今年度のそれよりひとつ進みます。(MAX20等級)凍れもメリットといえばそうですが、あらかじめ決められていることなので・・・ デメリットは特に思いつきません。契約している保険を最大限利用してください。
お礼
ご指摘ありがとうございました。 なるほど、やはり相手方の保険とは全然関係無く、余分に貰えるのですね。 oshiete-q様が仰る通り、もともと当方が保険料を支払って掛けていた保険ですので、余分と言うのは語弊があるかもしれませんが、しくみについてはしっかり理解できました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 それは、申請しない手はありませんね。 もやもやしていたものが取れてすっきりしました。