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これって違法ですか?

私は今2つのバイトを掛け持ちしています。そこで、片方はもう半年も前からやっているのですが、もう片方を始めたときに扶養控除申請書を書けといわれて前からやっているほうに相談したところ、2箇所で書くと違法になりますよ。といわれたのでそれを言ったら「けど、源泉徴収書がもらえないならこっちはこっちで年末調整するから書いてもらわないと・・・」っていわれたんでかいてしまったんですけど、これって違法ですか?また2つ書いているのでそれぞれに103万超えなければもしかして税金はかからないのではないでしょうか?

みんなの回答

  • otowa
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.3

だめらしいと聞いた事はありますが、友人はそれで確定申告なしにしてました。 役所から掛かってきた(控除内容などの)電話確認に答えただけで終わったらしいです。 その友人の体験談ですが、まったく同じ控除内容(夫・子供の存在など)の源泉徴収票が2つ出ても、役所はちゃんと一つにまとめてくれるそうですよ。 収入部分は2枚を足して、控除は(同じ内容なら)一つと見てくれるらしいです。 どちらかに書き忘れた家族がいても、同じ世帯(ただし、住民票上)ならちゃんと全員分とってくれるとか。 違法かどうかはちょっとわからないのですが、同じものが出たら一つとして処理するような気がします。 それと、2枚足して103万円以下なら扶養に入れて、さらに非課税です。 収入は年間合計でみるようになっています。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

扶養控除等申告書は、二箇所同時に提出できません。 >「けど、源泉徴収書がもらえないならこっちはこっちで年末調整するから書いてもらわないと・・・」 言っている事が本末転倒で、扶養控除等申告書の提出がなければ年末調整はできませんので、2ヶ所目の方は、乙欄で源泉徴収してもらって、年末調整はしないのが正しい姿です。 2つ書いている事自体が違法ですので、2つでそれぞれ103万円超えなければかからないというものではありません。 いずれにしても確定申告しなければならないと思います。

回答No.1

2箇所から給与をもらっている場合、質問で書かれている通り1箇所にしか提出できません。 しかも、年末調整ではなく確定申告をすることになります。 税金の計算も、2箇所合算となり、それぞれが103万円以下であっても、合計で103万円を超えれば税金がかかります。

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