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失火見舞金費用保険について

前回、子供が起こした賃貸ワンルームでの火災について質問した者です。その節は沢山の方に回答いただき大変参考になりました。 その関連なのですが、火災保険の失火見舞金費用保険とは、どういうものなのでしょう?保険会社に聞いたところ 家財分に対して金額が決まるとのことなのですが、それは 保険に加入している他の入居者の方にもおりるものなのでしょうか?それとも子供におりた中から入居者の方たちにお支払いするものなのですか?

みんなの回答

回答No.3

> この失火見舞金については別途手続きが必要ですか?それとも自動的に受けられるのでしょうか? 保険会社は類焼した先が何件あるかまでは調べる義務はありません。 契約者が類焼先が何件であり、失火見舞保険金を請求するのが筋でしょう。ただ、保険会社の方から言ってくれる場合もありますが、これは各社まちまちなのでなんともいえません。

hanasakiba-ya
質問者

お礼

こちらから請求しなければいけないのですね。 保険会社にもいろいろ聞いてはいるのですが、中々はっきりしたことを言ってくれないので、困っていました。 どうもありがとうございました。

回答No.2

今回はお子さんが火元なので該当する保険です。 保険会社は契約者である質問者さんのお子さんにお支払いし、その後、お子さんからお見舞金として類焼された方へお渡しするものです。 「お見舞い」なので保険会社から直接払われるのではありません。 類焼された方へお支払いするかしないかは質問者さん次第です。

hanasakiba-ya
質問者

補足

わかりやすく教えて頂きありがとうございます。 家財や大家さんへの賠償責任等、現在手続き中ですが、この失火見舞金については別途手続きが必要ですか?それとも自動的に受けられるのでしょうか?

回答No.1

前回の質問への関連質問なら前回の質問Noも書いておいたほうがわかりやすいですよ。 前回のがどれかわからないので一般的な回答になりますので、参考程度に読んでください。 失火の場合、「失火の責任に関する法律」(失火法)により、故意・重大な過失がある場合を除いて、隣家に対する法律上の損害賠償責任は生じないことになっています。(ただし家主に対しては責任を負います) 多分、その延長線上の質問かと思いますが、それでは類焼等で被害を与えた隣家に何もしないのでは火元として申し訳ない気持ちもあるでしょうから、通常はお見舞いくらいはされると思います。 そこで、そんな場合は「失火見舞費用保険金」=被災世帯数×20万円が支払われます。 ただし、ご契約金額×20%が限度になります。だから今回の場合、家財にいくら保険を掛けていたかと被害世帯が何軒かにより金額がきまります。これは通常契約した本人に出ますので、それから被害者にお見舞いすることになります。

hanasakiba-ya
質問者

お礼

経過がわからない中お答えいただきありがとうございます。家財に対する契約金額から算出されるのですね。 よくわかりました。

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