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祖母の生前に借りたお金
私の母が祖母の生前に私の姉の(祖母からすると孫)教育費で120万借りました。 それを返すことなく祖母は亡くなりました。 この場合、この120万はどうなるのでしょうか。 また、祖母と母の間でのことなので、祖母が必ず返せといったのか、返さなくていいといったのかはわからないのですが、 両方の場合でこの120万をどうすればよいかわかる方よろしくお願いいたします。
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その120万円が借金であったか贈与であったのかがポイントになります。 祖母が返済を求めていたのであれば、借用書類の有無にかかわらず金銭消費貸借契約が成立していたことになります。 よって厳密なことをいえば120万円は、一旦相続人に返却する義務があると解されます。(利息の取り決めが無き場合は、債権者に求められれば年5分の利息を付加する義務もあります) しかしながら母上は債権者である相続人の一人であるといった立場でもあるでしょうから、母上の相続分は債権者と債務者の混同により相殺されることになります。 生前に祖母が贈与の意志で与えたものであれば、もちろん贈与ということになり、返却の必要はありませんが、本来ならば当然に贈与税を申告する義務が生じています。また受領時期にもよりますが特別受益とみなされ相続分から控除されることもあり得ます。 いずれにせよ、他の相続人が問題にしているとか返済を迫っているなどのトラブルでもない限り、今更蒸し返すほどのことではないのではと思います。
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- MagMag40
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#1です。補足させて頂きます。 母上が120万円を贈与として受領したとして、他の相続人(特にそのことを問題にしている相続人)は、祖母から同様に何らかの利益を受けたことは無いのでしょうか。 他の相続人も教育費ではないにしろ何らかの同程度以上の利益を得ていたのであれば、母上の特別受益を問題にすることは出来ないでしょう。そのあたりの調査をしてみる価値はありそうだと思いますがいかがでしょうか。
お礼
2度のアドバイスありがとうございます。 今、母に詰め寄っている母の姉たちは子供もなく、共働きをしておりましたのでお金には困ったことがない様なのですが、姉たちが全部相続させようとしている、長男には子供の養育費として300万借りている事実があります。 姉たちはそちらには触れず、母ばかり責めます。 どうしても母には遺産を1円もあげたくないようです。
- jazz04
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親から子へお金を与えた場合は、税務署が絡めば基本的には贈与とみなされます。 親から子へのお金を「借りた」と言うことにしようとするなら、次の点が必要となります。 *金銭消費貸借契約書が整っている事。 *返済期間は、常識的な人の存命期間中に終えられるものとなっていること。 *常識的な利息が設定されている事。(無利子の場合は利子相当額が贈与とみなされます。) *お金をちゃんと返済している事が「銀行通帳」など、第3者の機関により記録が整っている事。 などです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 これから見ると、借りた、ということにはならないように思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >他の相続人が問題にしているとか返済を迫っているなどのトラブルでもない限り、今更蒸し返すほどのことではないのではと思います。 ところが、他の相続人が問題にしてきました。 それがなかったら悩まなかったのですが。。。