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教えてください!!
一ヶ月位前に彼氏がゴト行為で逮捕されてしまいました。体感機を使ってメダルを不正に出していたようです。 逮捕されて2週間近く面会も出来ない状態でした。 多分何人も一緒に逮捕され調書が合わなかったと思われます。今日で拘留され40日です。これから裁判があり判決が言い渡されるまで後どれくらいかかりますか?実刑は免れないと思いますか?ちなみに多分初犯だと思います。
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「拘留」とあるのは、「勾留」の間違いです。前者は刑罰で、後者は判決で刑罰を科されるまでの間の身柄拘束のことです。 逮捕最大72時間、その後勾留は、10日単位で延長一回のみ。共犯事件では、接見禁止(面会禁止)がついて差し入れだけ認められます。共犯は、別個の警察に分散して収容され、取り調べも日時を要します。 >今日で拘留され40日です。これから裁判があり 「勾留」は前記したとおり、最大20日(例外で3日伸びることもありますが)です。はつか満期の前日に、とりあえず、検察は起訴します。すると、起訴の効力として、起訴前の勾留は、当然、起訴後の勾留に切り替わります。あとは、一ヶ月単位で勾留の更新を繰り返せば、永遠に身柄拘束が出来るようになっています(日本の、裁判制度上)。 よって、現在は、検察により起訴がされて、その起訴の効力として、裁判上の勾留がされている状況です。 地裁の支部では、大体、起訴して1ヶ月から1ヶ月半までには、第一回公判期日が入れられているようです。起訴日は起訴状に記載されています。起訴状は被告人に原本が送付されます。起訴日が分かれば、公判日もだいたいめぼしがつきます。起訴が何月何日か、検察庁の支部に被告人名で特定して問い合わせしてみてはどうですか(あるいは、国選弁護人がついていれば、ここの質問で聞かれていることはすでにご存じのはずです)。 次に、第一回公判の罪状認否で、起訴事実を認めれば、一回結審で、次回には判決言い渡しとなり、次回までの間はだいたい2週間です。 >判決が言い渡されるまで後どれくらいかかりますか 上記したところから推測するしかありません。 ただし、この点は、他の共犯との関係で、誰が主犯なのか、役割分担に相応して罪責の大小に影響するので、同じ窃盗の共同正犯だとしても、情状面に反映します。 したがって、この点について争う被告人がいる場合、罪を認めている被告人も、途中であるいは、第一回公判で共同被告人になっている手続きから「分離」して、後日、証人として喚問される可能性があります。その場合には、裁判に拘束される期間が長引きます。 なお、もし、初犯であるとすれば、執行猶予の可能性が高くなります。同居親族その他勤務先の上司など、身柄引き受け人かつ情状証人として出廷してもらい、ゴト行為をしたパチスロ店にも菓子折り持って謝罪に行かれれば、何とか(猶予期間が長めにはなっても)執行猶予がつくと思われます。 但し、余罪が多いと、場合によっては難しい。そこは、事実関係をさらに聞かないと推測出来ません。
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- chimney
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40日は長いですね。 警察に逮捕されて留置の必要ありとみなされると48時間以内に検察に送検されます。 検察はさらに留置の必要ありとみなすと24時間以内に裁判官に勾留請求します。ここで起訴される場合は勾留請求は必要ありません。 勾留は10日間まですることができ、必要な場合は10日間を超えない範囲で延長が出来ます。重い罪の場合はさらに5日の延長が出来るのですが、今回のケースは当てはまらないでしょう。 日数的に見てすでに起訴されているものと思います。 裁判の期間については分かりかねます。 一審で決着がつけば早いのでしょうが、なかなかそうはいかないのが現状のようです。 ゴト行為は窃盗罪とされることが多いようです。 「窃盗罪は10年以下の懲役」となっており執行猶予は3年以下の実刑にしかつきません。 余罪がなく初犯でそれほど悪質でもないとしたら、実刑を免れる可能性もあります。 法曹関係者ではないので本で分かることぐらいしか知らないのですが、何かの参考になればと思いまして。
- gamasan
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えっと 詐欺になるのか窃盗になるのか忘れましたが その程度の事案で拘留40日って長いですね その体感機の入手ルートや 組織的にやってないかの 裏づけに時間がかかってるのかな? 多分初犯とお書きですが 捕まったのが初めてなだけで あって 捕まった日以前にもやっていた可能性は 高いでしょう。 余罪を追及されているかもしれませんね 被害金額がどれくらいかはわかりませんが どうでしょう 微妙なとこですよね 何度もやっていたら 悪質とされるかもしれません