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昨年の源泉徴収表

初めて投稿します。 昨年アルバイトしていた会社から受け取った、平成15年度の源泉徴収の支払い調書を持っているのですが、1年経った今でもまだ徴収税額の受け取りというのはできるのでしょうか? また、徴収税額の覧に10万くらい書いてあるのですが、それがそのまま還ってくるのでしょうか?恥ずかしい話なのですが、国民年金、区民税など今まで全く支払ってないので、結局なくなって、むしろ請求を受けそうな気がして不安なのです。 税金のことに関して全く知らないので、不明な点などあれば補足させていただきます。ご回答いただきます様お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>支払い金額の欄に111万と書いてありますがこのことでよろしいのでしょうか? そうです。それが支給総額ですね。これから所得を計算すると、 所得=111万-65万(給与所得者控除)=46万 です。課税所得ですが、少なくとも本人控除はあるので、 46万-38万=8万 です。上記から社会保険料の支払があれば差し引くことが出来ますが、ありませんか? 国民年金や国民健康保険料などです。 もし無いとすると最終的に課税所得は8万円となり、これから所得税を計算すると、 8万×10%×0.8(低率減税)=6400円 が納税すべき金額です。源泉徴収で10万円支払っているようですから、10万-0.64万=9.36万が還付になります。 住民税については、似たような計算により5500円の支払となります。これは確定申告したら後から請求が来るでしょう。 それでも差し引き8.81万が戻ることになります。 これまで住民税の請求が来なかったのは金額が少ないからでしょう。 本来社会保険料の国民年金や国民健康保険の支払があれば、課税所得の8万から保険料を差し引くとマイナスとなって、非課税になるような金額ですから。 では。

fktm0121
質問者

お礼

非常に分かりやすい説明をいただきありがとうございました。 税金関連のことについて今まで全く無頓着だったのですが、自分なりにこれから調べてみようと思います。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず追徴課税がある場合に放置、申告しないというのは脱税(犯罪)ですからおやめ下さい。 (このサイトでは犯罪の奨励は禁止されているはずですが、、、) >1年経った今でもまだ徴収税額の受け取りというのはできるのでしょうか? 出来ます。 >徴収税額の覧に10万くらい書いてあるのですが、それがそのまま還ってくるのでしょうか? そのまま還付になるというわけではありません。 還付になるのかどうかは支給総額で決まりますが、幾らですか? アルバイトの支給総額が103万以下であれば、全額還付になります。 更に100万以下であれば住民税の徴収もありません。 徴収税額が10万程度でアルバイトということですと、源泉徴収税は10%とられている可能性があるので、その可能性は十分ありますが。 あと、国民健康保険や国民年金の支払をしていた場合は、その金額を103万に加えた数字までであれば全額還付になります。 >国民年金、 こちらは税金とは関係ありません。支払うことが難しいのであれば免除手続きができるので免除申請してください。損をするのはご自身です。 >区民税など今まで全く支払ってないので、結局なくなって、 所得が非課税範囲であればそもそも区民税もかかりません。 源泉徴収されていたようであれば、その会社は給与支払報告がきちんと市町村に届けていると思いますので、納税すべき収入があれば申告しなくても納税通知書を送ってきているでしょう。 >むしろ請求を受けそうな気がして不安なのです。 ということなので、支給総額が不明なので断言は出来ませんが、そういうことはない可能性がありますね。 国民年金については税金とは全く関係ない話ですから申告の有無にかかわらず加入を求める、保険料支払を求められることは十分ありえますが。

fktm0121
質問者

お礼

詳しく丁寧な回答どうもありがとうございます。 冒頭の追尾課税なのですが、自分だとどのような課税が考えられるのでしょうか?自分は独身の男性で24歳です。昨年はその会社以外では働いていません。 意図を汲み取れてなければ申し訳ありません。 >還付になるのかどうかは支給総額で決まりますが、幾らですか? 支払い金額の欄に111万と書いてありますがこのことでよろしいのでしょうか? 返信が遅くなったうえ、たびたびでお手数をおかけしますが、もう一度回答をいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

お住まいの管轄の税務署にいって確定申告すれば 正しい所得税に応じて返金されたり、あるいは支 払ったりします。 ほんとうはいけないのですが所得税が10万で 済まない場合にはこのまま無視した方がいいで すよ。 所得税は所得に応じてきまりますからご質問者 の所得がいくらか解らないと10万が多いのか 少ないのか判断できませんが。 申告して仮に10万中6万が戻ってくるとして も17年には住民税を支払うことになりますか ら6万まるまる使ってしまうと、住民税を支払 うときにお金が無い!なんて事にもなりますよ。

fktm0121
質問者

お礼

早い回答どうもありがとうございました。 >確定申告すれば  正しい所得税に応じて返金されたり、あるいは支  払ったりします。 とりあえず返金はしてもらえるのですね。分かりました。 >所得税が10万で済まない場合 これはどうしたらわかるのでしょうか?もしよろしければそういったことを分かりやすく書いてあるサイトを教えていただけたら幸いです。 どうもありがとうございました。

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