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社会保険料は、収入が130万円を超えたときどこから請求がくるのか?

よく1年間の収入が130万円超過すると社会保険料を払わなくてはならないと聞きますが、1年の間に2箇所のアルバイト先から給与をもらっていて60万と71万になってしまった場合でも社会保険料(この場合は、国民年金と国民健康保険料)を支払わなくてはいけないのでしょうか? また、その場合何処から、いつ頃、請求がくるのでしょうか? 経験された方や、専門の方おられましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

年末調整の時に、たしか、バイトの人は、源泉徴収の紙も提出するんですよねー・・・ それで、きちんと 申請して、会社か、社会保険事務所から何か用紙がくるはずです。 国民年金は、きちんと払わないと、たしか、親の家や、財産の差し押さえになるはずですよー・・・ とりあえず、国民年金のことは、わからなかったら、国民年金相談窓口が、あります。私の住んでいるところには、県庁所在地にあります。時々、市報に 地区ごとに公民館で こくみん年金の疑問についての 相談に乗ってくれるところが書いていましたよ。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険の扶養から外れるのも、国民健康保険に加入するのも、届出をする必要があります。 健康保険の扶養から外れる手続きは、「健康保険被扶養者異動届」を、扶養に入れてもらっている方が勤務されている会社から、保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に提出し、手続きをしてもらうこととなります。 扶養から外れたら、「被扶養者異動承認通知書」(コピーでも可)と印鑑を、市区町村の国民健康保険の窓口に持参し、国民健康保険に加入することとなります。 また、扶養に入れてくれている方が配偶者の場合は、国民年金にも加入する手続きが必要です。 上記と同様に、年金手帳も市区町村の窓口に持参して、手続きをすることとなります。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

限度を超えるとどこから請求が来るか?というのではなく、自分から届けるものだと思いますよ。 ただし、扶養手当条件確認のために所得証明などを提出すると、たちまち所得(収入)が分かってしまいます。そして、条件発生までさかのぼって還付(返納)・・ということで、金額によってはかなりになります。 もちろん、扶養家族の認定が抹消された時点で、市町村役場へその旨を届けた上、国民年金・国民健康保険料を納付することになりますね。

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