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訴訟費用の免除

はじめて質問させて頂きます。 今年、12月の15日に判決、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。 もちろん仕事は解雇。今現在、職探し中で、年金暮らしの母親と同居しています。これ以上ない親不孝で情け無い事です。今日、兄貴から『そろそろ訴訟費用の請求が来るぞ』言われました。初めての事なんで、驚きでした。 詳しく聞けば、8万円位の請求が来るらしいです。とてもやないですが、支払う余裕はありません。兄貴の話では、訴訟費用の免除(←定かではありません)ができるらしいのです。 実際にこの様な事は出来るのでしょうか?出来るとしたら、判決を受けた裁判所に行かなければならないでしょうか?(遠方なもので)免除は出来なくても、分割支払いは無理でしょうか ? お詳しい方がおれば、お答え頂きたいです。

みんなの回答

  • x_box64
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回答No.3

No.2の回答をしたものです。 >とてもやないですが、支払う余裕はありません。 の記載から、 「貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らか」 と勘違いしていました。 「訴訟費用は被告人の負担とする。」 とされている(判決に書いてある)なら、 執行の免除の申立をする必要があります。 ======= 刑事訴訟法 第百八十一条  刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。 第五百条  訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。 2  前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

  • x_box64
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回答No.2

>今年、12月の15日に判決、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。 刑事事件ですよね? 刑事事件で私選弁護人をつけない場合、 訴訟費用は発生しません。 民事で敗訴した場合、 理屈の上では訴訟費用を請求されることになっていますが、 争われた場合にかなり面倒な手続きになり、 請求される場合の方がまれです。 必要なら補足してください。

回答No.1

一応、あなたが今から早急にすべきことを箇条書きにするので参考にして下さい。 (1)あなたが受けた判決文をきちんと読み、訴訟費用を被告人の負担とするという文言があるか、  そこをしっかり確認して下さい。 (2)訴訟費用を被告人の負担とするという文言がある場合、又はあるかどうかよく分からない場合は、  事件番号(「平成○○年(わ)第○○号」というもの)、  裁判官名とその所属部(○○地方裁判所刑事○部等)、  担当書記官(たいてい判決文の一番上の行に書いてある)  をそれぞれメモして、裁判所に電話をかけ、所属部と担当書記官名を申し出て  書記官に電話をつないでもらう。  (直接裁判所に出向いて、担当部に行って担当書記官に聞いてもよい。) (3)担当書記官に、訴訟費用負担の必要があるかどうかの確認と、免除申請をしたい旨を伝え、  そのための手続を教えてもらう。 (4)裁判所に出向き、教えてもらった手続を早急にとる。 以上です。 免除申立てができるのは、判決確定日から20日間だけですし、 裁判所は明日で御用納めですから、安全に申立てができるのは明日だけです。 必ず明日中に、上の4つの手続をして下さい。