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相続申告においての医療費について

亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告をしたのですが、その時に通常の確申と同じく医療費控除を受けました。 その後、書類を整理していたら亡くなる前に支払った医療費の領収書が出てきました。亡くなった後の医療費は債務となるとは知っているのですが、準確で入れ忘れてた医療費を相続の時の債務としてのせる事は出来ますか? もちろん保険給付金もあるのでそれは財産の方へのせる事はできると思っているのですが・・・ 宜しくお願いします!

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

あくまでも、相続税の債務控除の対象となるのは、亡くなられた時点におけるものですので、生前に支払われた医療費については、あくまでも所得税の範疇に入るものです。 ですから、準確定申告の申告期限から1年以内に所得税の「更正の請求」という手続きにより、還付してもらう事になります。 (もちろん既に源泉徴収税額がなければ還付もありませんが) 用紙については下記サイトからダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm

maro102
質問者

お礼

有難うございました。 大変わかりやすく参考になりました。 返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした!

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