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相続申告においての医療費について
亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告をしたのですが、その時に通常の確申と同じく医療費控除を受けました。 その後、書類を整理していたら亡くなる前に支払った医療費の領収書が出てきました。亡くなった後の医療費は債務となるとは知っているのですが、準確で入れ忘れてた医療費を相続の時の債務としてのせる事は出来ますか? もちろん保険給付金もあるのでそれは財産の方へのせる事はできると思っているのですが・・・ 宜しくお願いします!
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お礼
有難うございました。 大変わかりやすく参考になりました。 返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした!