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慰藉料を不動産で・・・

離婚することが決まり、主人に不貞行為の慰藉料の請求をしたところ、今住んでいる土地と家をくれるとのこと。 ただ、住宅ローンは終わっていません。 この「教えて!goo」の履歴を見ましたら、夫婦間贈与として名義の変更をするといいとのこと。 でも当然、贈与となれば贈与税がかかりますよね? 土地と建物で、固定資産の評価時で2000万ほどでした。それで計算すると贈与税が720万!(まだ結婚して8年目ですから) 正直、長い目で見ると家をくれるのはありがたいですが、贈与税の支払いの目処がまったくありません。 慰藉料を不動産で、という点については私も前向きに考えたいと思うのですが、税金だけがネックです。 夫婦間贈与ではなく、他に何か良い方法がありましたら、教えてください。

みんなの回答

noname#44516
noname#44516
回答No.2

財産分与とすれば基本的には贈与税は発生しません。 これは一応税務署に相談に行ったほうが良いです。 それと本題ではありませんが、住宅ローンの残っている(担保権の設定されている)不動産を貰ったからといって手放しで喜ぶものではありません。ローン返済が滞れば最悪の場合、あなたのものではなくなりますので・・。

yuko1397
質問者

お礼

そうなんです。ローンを、本当にこの先払って行ってくれるのか・・・。 最大のネックです。 回答、ありがとうございました。

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  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

国税庁には下と書いてありました。 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。 この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。  ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。 (1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合  この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。 (2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合  この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。   なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 (2)はないとしても、8年間の結婚ですと、(1)に該当する可能性がありますね。 もしも(1)に該当するのならば、元旦那からタダで借りれば良いかと思います。使用賃借契約って奴ですね。

yuko1397
質問者

お礼

主人がローンを支払うと言うことは、負の財産。 私が不動産を貰うと、当然(1)に該当してしまいますよね・・・ 回答、ありがとうございました。

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