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暴行罪の成立要件
胸ぐらをつかんだり、 相手をどんとついたり、 怒って頭をたたく(殴るのではなく) 程度で暴行罪は成立するのでしょうか。 警察を呼ぶには程度の条件が求められますか?
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胸倉をつかまれたために、服の繊維がのびたとすれば;j器物破損罪 どんとついたときに、少しでも皮膚の色が変わったり、皮がむけたりすれば;傷害罪 頭を叩いたときに、1本でも毛が抜けたりしていたら;傷害罪 ということになります。あくまでも法律解釈ですが。そして、その原因となった行為については暴行罪に持ち込むことは可能です。 先にyodaさんが回答されているように、診断書と目撃者があれば、十分に告発することができます。 もちろん、仮にそれらが無くても、訴えることは可能です。直ちに警察へ連絡すればいいでしょう。 kawakawaでした。
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- tomoka
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そういえば少し昔にパチンコ店ですっかり負けた男性が 勝っている女性の髪の毛を腹いせに切った事件があります。 女性は帰るまで気付かなかったそうですが 男性は傷害罪で逮捕されました。 多少殴られても怪我をしていなかったら警察を呼んでも まぁまぁで済まされてしまいます。 それが親戚や知り合いなんかでしたらなおさらです。 一応のんびりやっては来ますが・・・
- alison
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以前、法律関係のスクールに行っていた友人が「血が出たら暴行罪、出なかったら傷害罪」と言ってました。 ほんまかいな・・・。
momimomiさんの補足です。 一般的には不法な有形力の行使を暴行と 言います。 傷害罪の未遂を罰する規定がないので 暴行罪として処罰されます。 つまり必ずしも実行者が相手に対し、 実害が及ぶことを用件としていません。 (最高裁判決昭和28.2.19) # 概念(学説)は色々ありますよ。 従って石を投げて当たらなくても暴行罪は 成立します。 それから髪の毛を勝手に切ることは暴行罪よりも 傷害罪に当たるのではないでしょうか... しかし議論に激して一瞬相手の身体を突くぐらい では不法な有形力の行使とは言えないでしょう。 それから警察官を呼ぶことに関しては条件は特に 必要ないでしょう。 では。
暴行罪は傷害未遂罪だと思ってください。 つまり、怪我はしなかったけど 胸ぐらをつかんだり、 相手をどんとついたり、 怒って頭をたたかれたりしたら、立派な暴行罪です。 髪の毛を勝手に切られても暴行罪 耳元で大声を出されても暴行罪です。 警察は呼んでください。もっと大きな事件に発展する可能性があるからです。 ただし、実害はほとんどありませんよね(怪我してないんだから)だから、事件になるのはきわめてまれなんです。
お礼
ありがとうございます。 やはり目に見える実害がないと訴えることは難しいのでしょうか。
- yoda
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少しは参考になりそうなURLです。 http://www.kenslabo.com/law/tutorial/crl_life/204_01.html http://www.lint.ne.jp/~shin/houritsu15.html すみません、何かやっつけ仕事のようになってしまいました。
お礼
3つも紹介していただきありがとうございます。
- yoda
- ベストアンサー率36% (291/804)
>胸ぐらをつかんだり、 >相手をどんとついたり、 この一連の行為に依って、脅かされていると感じ、 尚且つ、目撃した第3者がいた場合に、脅迫罪になるのかな? そして、 >怒って頭をたたく(殴るのではなく) この行為で難しいのは、叩き方でしょうか、 それでも、叩かれた痕跡等があり、診断書が取れて、目撃した第3者が居るのであれば、可能だとは思います。 基本的に、程度は関係なく犯罪を証明する為の資料が揃っていれば可能だと思います。 一応、自信は「あり」にチェックしますが、 専門家の回答がある事を祈っています。 yodaでした。
お礼
ありがとうございます。 法律は厳しい処置を要しているわけですね。