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給料支払い拒否について

私の主人のことで質問させていただきます。 主人はフリーで家具の取り付けをする仕事をやってました。 いままで何年も付き合ってきた先輩の会社から仕事をもらってましたが、その会社も立ち上げたばっかり会社で仕事の空きが多かったり、スケジュールもわからないといった感じのところでした。 そして、ある時主人の別の先輩から、「どうしても手を貸してほしい仕事がある。」 といわれたので、会社の方に「やらなければいけない所までの仕事はするので、一週間空けさせてほしい。」と言った所、仕事が入ってきてるので無理だ。と言われたので、どうしてもだめか?と聞いたところ会社の方から「もう一緒に仕事をしたくない」と言う風に言われたそうです。 なので、一週間は別の先輩から頼まれた仕事に入って、今まで入ってた現場をきりのいいところまで終わらせて、この会社を主人は去りました。 そして、10月の頭まで仕事をしていたので給料の請求書を出したのですが、「仕事を途中で投げ出したのだから払いたくない。迷惑料として10万払って欲しいくらいだ。でもかわいそうだから10万だけ払ってやる。」と言ってきました。 こちらの請求は36万だったのですが10万で泣き寝入りするしかないのでしょうか? 完璧に現場を終わらせなかったので、後に入った職人さんの人工が迷惑料としてこちらに請求してきました。 こんなことってあるのでしょうか? きちんと主人がやった仕事の分の報酬はきちんと払ってほしいと思ってます。 どうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • maito21
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回答No.12

No11の補足です。 先方の会社が事前に行わなければならなかった事項などの問題点を挙げます。 1.仕事のスケジュールの明確化 2.賃金計算法の明文化 3.罰則があるのならその明確化(違法ですが) 4.専属にて期間拘束することならそれ相応の待遇が必要なこと。 特に今回問題となるスケジュールの明確化ですが、あらかじめ予定が無くて、仕事の調整や相談が全く受け付けられないと言うことであれば事実上の拘束下にあると言え、それ相応の賃金が必要でしょう。 特に出来高性など自営状態にあるのなら仕事を選べるのは当たり前で、でなければ拘束を解き柔軟な調整を受け付けるべきであって親会社はそのスケジューリング管理が求められるものでありましょう。 つまりお金を払わないのに職人を縛り付けることは著しく不当であるという事です。 また、賃金の明確化もなされていませんが、過去に行った請求方法が事前の通知も無く時によって相手に都合よく変更されるものならこれも著しく不当なものであります。 仕事を請けるものにとってこれほど不安なものはありませんしこれも違法行為であります。 以上の点から違法性が高いので専門家に相談されるのがベターかと思います。 なお、既に信頼関係は崩れており、辞めた身との事ですので係争することは問題ない筈ですね。 また、少額訴訟や交渉人が間に入って解決を図ることはそれ程難しいことではありません。(容易です) 少額訴訟であれば場合により即日結審もありえますし和解ということも可能です。なお費用は僅かですのでこちらの点でもご心配は要りません。 ご参考まで

usausa29
質問者

お礼

いろいろなご意見ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。皆様のご意見はとても参考になり、改めて勉強になりました。やはりこちらとしても、仕事が来ない間とか多々の不安があり、先が見えない苦しさもありました。先方が先のスケジュールを一向に明確にしてくれなかったこと、報酬についてもこちらに明確にしなかった事も心配でした。もちろんこちらも落ち度は多々あると思います。まずは、第三者に間に入ってもらおうかと思っています。本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • maito21
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回答No.11

以下にここで問題になりそうな改正下請法の項目について列挙しますので参考にされて下さい。 1.注文書の交付義務の不履行(第3条)   支払い方法、取り決め内容なども無い 2.支払い遅延並びに減額の禁止違反(第4条1項) 3.報復措置の禁止違反(同) などが見受けられます。 なお、質問内容だけでは不明な点もあるので一概には言えないのですが、以下の様な解釈も成り立ちます。 >その会社も立ち上げたばっかり会社で仕事の空きが多かったり、スケジュールもわからないといった感じのところでした。 いつ仕事が来るのか曖昧なため他の仕事をしなければならない切迫した状況があったため、他の仕事の打診をしたところ僅か一週間だけの猶予も許されなかった。 >一週間空けさせてほしい。」と言った所、仕事が入ってきてるので無理だ。と言われたので、どうしてもだめか?と聞いたところ会社の方から「もう一緒に仕事をしたくない」と言う風に言われたそうです。 ここで先方より一旦仕事の終了を宣言しているため以降は他の仕事をするのは何ら落ち度は無いと解釈できます。 >迷惑料として10万払って欲しいくらいだ。でもかわいそうだから10万だけ払ってやる。」と言ってきました。 明らかに違法性が疑われる部分です。 またお礼文より >前回の賃金は、一日一人工の日数分で請求してその請求通りに支払ってもらいました。 今回もそのように請求したのですが、今回は一台取り付けていくらと言うような計算してあり、(中略)賃金の計算方法が変わるというような話も聞いてませんでした。 発注書ももらってませんでしたが、主人は日報はつけていたと思います。 この点からしても到底合法といえるようなものではないと考えられます。 法律はしきたりではありません。万人が守らなければならない最低限の約束事です。また請負仕事と言うことは当初の契約から明記してあったとも見受けられませんし、仕事を完遂する気が無かった訳ではなく(予定が立たないので途中で他の仕事を入れたかっただけ)先方より仕事を打ち切られたとありますから、この点でも合理的と言える様なものではないと考えられます。 よって今回のことも含めやはり専門家に相談される方が宜しいかと思いますね。

回答No.10

初めまして。 正直、usausa29さんにはつらいと思うことを書かせていただきます。 しかし、どうか最後まで読んでいただけたらと思います。 どうもいろいろな物事が錯綜していますので、簡単に、仮に先に手を入れていた現場並びにその責任者側のことをAさせてください。また、あとから頼まれた先輩の仕事をBとさせてください。 さて、usausa29さんのご主人は、Aにおいて仕事をしていた。これ自体、契約行為ですよね。さらにBでの仕事を依頼されたため、Aの契約を履行できなくなった。そのため、Aの仕事を中途解約し、Bの仕事を契約し、それ以降、Bの契約の履行を始めた。 これでよろしいですよね? でしたら、Bの契約はそのまま履行することで問題ないと思いますので、こちらはこれで終了。 Aの契約で、ご自分の理解の元、キリのいいところまで完了し、現場を抜けた。これは契約不履行ですね。 であれば、本来完成までにusausa29さんのご主人に支払う予定であった金額を、仮に100としたとき、ご主人が抜けた後に完成させなければならなくなったための他の職人さんへの支払をし、残額をご主人に支払うことが出来るなら、お支払いただく。という形をとらざるを得ないのではないかと思います。 どういう形であったとしても、自営業者同士の契約行為の中で、完成まで作り上げられなければ、契約は達成されません。逆に、usausa29さんのご主人が、職人さんを使って仕上げている現場で、自分の職人さんがそのような理由で現場を抜けたとしたら、どのように対処されますか? 全ての対応として、10万の迷惑料と言うことがまかり通るとは思いません。しかし、やるだけやったから、やった分だけ支払って欲しい。というのは、無理だと思います。 計画段階から予定している職人さんの代わりを急遽見つけることは、当初予定の予算ではまかないきれないことが多いからです。応援部隊ですから、ある意味、当然でしょう。 「もう一緒に仕事をしたくない」と言われることも仕方がないでしょう。逆の立場になったとき、次の仕事もその人にお願いしようと思うでしょうか? 社会の通念上のルールとして、約束を守る。ということは、信用と言う、何者にも変えがたい大変重要なことだと思います。その信用を損ねるような行為があったことが、今回の結果を招いてしまったように思います。 さて、報酬のことですが、上にも書いたように、Aの責任者の方の言い分もわかりますが、さすがにそれも難しいところですし、また、usausa29さんのいわれる金額も無理でしょう。ですので、起こってしまったことは仕方がないこととしても、きちんと説明した上で、何らかの譲歩をお願いすることが、今後の相手と自分の関係でもあり、また、一人親方として、若い職人達に対する模範的行為にもつながるのではないでしょうか。 色々な意味で、職人さんが頭を下げることは苦しいことかもしれませんが、ご主人様には、そこを何とか曲げてもらい、今後のために、また、家族のためにそのように取り計らっていただくことを個人的にお勧めします。 訴訟は手間と費用が驚くほどかかるものです。 私はお勧めしません。 どうか、お互いに少しでもわだかまりなく、話しが済みますように、がんばってください。

  • maito21
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回答No.9

ここは議論の場ではありません。 ですから回答者同士のコメントは控えさせて頂きます。 これからどうしたら宜しいのかと言うご質問ですので最も良いと思われる方法を再度アドバイス差し上げます。 仔細に付いて当事者でない為に不明であり確定的に述べられないので、法的に詳しい第三者を介して交渉をすることが最も適切な対処と考えます。 お近くの公正取引委員会などの公的機関(相談無料)若しくは若干の相談料が必要ですが弁護士に相談されては如何でしょう。 法的に見て問題があれば法律が貴方を守ってくれます。相手の言いなりに負けているだけでは駄目です。 交渉術も一つの営業手腕、自営であれば尚更必要ではないでしょうか? ご参考に公正取引委員会の地方窓口を添付しておきます。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/kantei_web/index.htm
回答No.8

>だから駄目なのです。変えようという気持ちがあれば変えられますし違法性を放置することはどの様な業界とて許されるものではありません。 その程度で崩壊するのなら崩壊させるべきでしょう。 そんなに簡単なものではありませんよ、 あなたの私生活に何らかの影響が現れるものです それによってもし、あなたが籍を置く会社が倒産すると わかっていたらそんな事絶対にいえないでしょう? 対岸の火事、自分は高みの見物では口ではいくらでも そんな事言えるものです 質問の内容について即違法性があるとは言えません 会社員とは違うのです

  • maito21
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回答No.7

法律は貴方を守るものです。 ですから第三者を介して是正すべく行動すべきと思いますし行動無ければ何も変わりません。無き寝入るすることは負け犬を意味します。 >建設業界は崩壊・・・ だから駄目なのです。変えようという気持ちがあれば変えられますし違法性を放置することはどの様な業界とて許されるものではありません。 その程度で崩壊するのなら崩壊させるべきでしょう。 また法的に問題であれば必ず勝ち取ることが出来ます。その為の第三者なのですから。

  • panda_00
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回答No.6

私自身も、同じような事で仕事をしています。 実は以前このやり方でひどい目に遭っていますので、以下のことを確認して、現在の会社と業務委託の契約をしています。 ※契約書などはありますよね?確認しましたか? ・その会社の契約内容に違法性はないか? ・支払い利率・および仕事の効率的に問題はないか? ・その会社の信用度はどうか? 私の場合は、人間的に良いから、ではなく上記のことを気にしてやりました。 (人を疑う訳じゃないですけど人間的に、なんていっくらでもころころ変わりますからね) ところで、業務委託契約には当然支払いについての記載もあります。私の場合は成功報酬型ですが、現地到着時に私以外の原因で問題があり仕事ができなかった場合はある程度保障される仕組みになっています。 また、契約も定期的に自動ではなく確認の上更新になっていますので、常に契約を確認することができています。 この辺りのルールを確認した上でそれに相手側が従っていない場合は、弁護士さんに相談されるといいでしょう。 ただし、これについて契約書がない(口頭契約)、もしくは報酬の計算についての記載がないor曖昧な場合は、請求額の満額支払は厳しいかも知れません。 さて、口頭での上記やりとりですが、日時と会話内容が明確であれば、私だったら労基と弁護士に並行して相談します。 一度正社員時に精神病で病欠したことを理由に、二度と来るなと言われ解雇されたことがあり、弁護士に相談し退職金相当の金額を頂くことで決着したことがあります。

回答No.5

>違法性が潜在しているように見受けられます。 >ともあれお近くの公正取引委員会あるいは弁護士さんなどに相談されることをお勧めします。 はっきり言って無駄な事です! 違法性うんぬんで解決するならば建設業界は 既に崩壊しています

  • maito21
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回答No.4

違法性が潜在しているように見受けられます。 以下に改正下請法のURLを記載します。 http://www2.jftc.go.jp/sitauke/ ともあれお近くの公正取引委員会あるいは弁護士さんなどに相談されることをお勧めします。 なお相談だけなら弁護士も5000円程度で済みます。 

参考URL:
http://www2.jftc.go.jp/sitauke/
回答No.3

考え方を改めませんか? 一人親方ならば「賃金」でも「給料」でもありません つまり保証されたものではないということです >前回の賃金は、一日一人工の日数分で請求してその請求通りに支払ってもらいました。 今回もそのように請求したのですが、今回は一台取り付けていくらと言うような計算してあり、こちらが出した36万よりはるかに低い22万の給料査定額という形で出してきました。迷惑料が32万になるので本来なら主人が10万払って欲しい所なんだといわれてます。 現場によって支払方法や金額の決定方法が変わる事は 別におかしなことではありません 本来はそれらを事前に取り決めするものです だから発注書が有効なものになるのです

回答No.2

フリーなのに給料? ご主人はいわゆる一人親方なんですよね? ならばそれは給料ではないので 普通の会社の社員が、会社から給料をもらえないのと 別なハナシになります 基本的に請負契約になるのですが(1日いくらであっても考え方としては1日請け負ったと考える) それには相手からの発注書、それに対する請け書が 交わされる必要があります しかし、それらを毎度交わすことなどほとんど していないでしょう そうなると裁判になった場合、その仕事の事実を 証明しなくてはいけなくなります 相手が知らないといえばそれでおしまいです 建設業界ではこれらのことが日常的に 当たり前のように行われています それを防ぐ為に発注書を受け取る必要があるのです Ps. 現場日報とか付けていれば それが証拠になることもあります

usausa29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、一人親方です。 前回の賃金は、一日一人工の日数分で請求してその請求通りに支払ってもらいました。 今回もそのように請求したのですが、今回は一台取り付けていくらと言うような計算してあり、こちらが出した36万よりはるかに低い22万の給料査定額という形で出してきました。迷惑料が32万になるので本来なら主人が10万払って欲しい所なんだといわれてます。 賃金の計算方法が変わるというような話も聞いてませんでした。 発注書ももらってませんでしたが、主人は日報はつけていたと思います。 やっぱりなんでもきちんと書面なりで取り交わしておいた方がよかったのですね。