- ベストアンサー
会社の経費を立て替え(規定上不可)て支払った場合、会社に対して請求できますか?
従業員が、会社の自動車の自賠責保険料を払ってきてということで、 会社から20,000円現金で預かり保険会社にいったら、保険料は25,000円と言われた。 (この金額は、その自動車の正しい保険料) 従業員は、車検満了日が近いので仕方なく5,000円分立て替えて支払った。 会社の規定では、従業員の立て替え支払はできないというときに、 会社に対して5,000円分の請求できますか? できないと変だと思うんですが.... 民法にある「事務管理」ということで請求できないでしょうか? 会社に変わって、事務を管理したということは成立しないでしょうか? (雇用されている場合、会社は従業員のその事務を管理する義務があるから、事務管理は成立しないと書いているものもありましたが...) あるいは、会社の「不当利得」ということで請求できないでしょうか? そのとき支払わなければ、当然、会社がその差額分の経費を準備して支払うべきものだから、従業員が立て替えて支払った部分は会社の不当利得になると思うんですが?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ここで聞くまでも無く当然出来ます。 あなたが2万円会社の経費を受け取った証拠は当然ありますよね、 会社の保険料として2万5千円払った証拠もありますよね。 当然差額5千円支払ってもらえます。 万が一支払ってもらえないなら今回の事はいい勉強になったと思い さっさと其の会社を退職しましょう。 そんな会社はもっと多くの問題をはらみ今後も必ず 大問題が間違いなく発生します。 裁判等するだけ無駄です。 普通に口頭で請求してすぐに支払の手続されて当然です。
その他の回答 (1)
- nebulosa
- ベストアンサー率0% (0/6)
おはようございます。 領収証はないのでしょうか? 領収証は金銭の受領を証明するものであるので、 発行されるはずだと思うのですが。 従業員の立替支払いができない規定というのがよくわからないのですが 普通に考えて、会社の所有している車の保険等を社員が支払う事は有り得ないと思いますが・・。 支払う事を拒まれたのでしょうか?