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盗聴ってどのくらいの罪になるの?。
盗聴をするとどれくらいの罪として刑法でさばかれるんでしょうか?
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■有線電話の場合 正当な理由なしに電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、以下の法律に抵 触します。 【有線電気通信法 第9条】 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。 【同 第14条】 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以 下の罰金に処する 【電気通信事業法 第4条】 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。 【同 第104条】 1.電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。 2.電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以 下の罰金に処する。 3.前2項の未遂罪は、罰する。 -------------------------------------------------------------------------------- ■携帯やコードレス電話の場合 携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段ですので、有線電気通信法違反にはならず、 現行法の中では取り締まることができません。但し、その盗聴した内容を第三者に漏らし たりした場合には、電波法第59条に抵触します。 【電波法 第4条】 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の 号に掲げる無線局については、この限りではない。 1.発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの 【同 第6条】 第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。 1.当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当 し、下欄の値以下であるもの ・322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下 ・毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト 【同 第59条】 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信 を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。 【同 第109条】 無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役 又は20万円以下の罰金に処する。 【同 第110条】 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 ●コードレス電話器でテレホンバンキングをしている方は大いに盗聴の危険があります。 -------------------------------------------------------------------------------- ■テンペスト(電磁波盗聴) テンペスト(電磁波盗聴)とは、PCや周辺機器から発する微弱電磁波から情報を盗む技術 のことを指します。その方法は、指向性アンテナを目的の電子機器に向け、数十メートル 離れた場所から、キーボードの接続ケーブルや、ネットワークケーブル、USBコネクタな どから発せられる微弱信号を検出することが可能と言われています。 PC本体はシールドされていても、キーボードあるいはディスプレイなどとPC本体をつなぐ ケーブルがアンテナとなり電磁波が漏洩します。この漏洩した電磁波を受信することによ って、キーボードから入力された情報や画面に映し出された情報を透視(盗聴)が可能と なります。 建物から100m程離れた場所でも、屋内のPCから漏洩する電磁波が受信でき、同時に複数の PCが稼働していても、個々のPCから漏洩する電磁波は正確に判別可能との実験結果がでて います。 電磁波盗聴に関しては、現行法では取り締まる法律がありません。 -------------------------------------------------------------------------------- ■遠隔スキミング 数10センチ離れた地点からクレジットカード情報を盗むスキーマー(磁気カードの読み取 り装置)が存在します。 満員電車などで、知らない間にクレジットカード情報をスキミングされている可能性があ ります。 遠隔スキミング装置を所持しているだけでは罰することは出来ません。 -------------------------------------------------------------------------------- ■ATM盗聴 ATMの回線に盗聴器(発信器)を仕込んで口座番号や暗証番号の情報を電波で飛ばし、車 中の受信機で傍受してクローンカードを作成する手法。 検挙事例はありません。 銀行に対策状況を確認しますと、ATMからのデータ盗聴を担当者は知っていましたが、有 効な対策を講じていないのが現状です。 電波法 第59条、第109条で罰することになりますが、犯人を特定することは極めて困難 です。 実際に被害にあった方がおりまして、 被害者は、銀行側が必要な対策を講じなかったために被害にあったとして被害額(約200 万円)の補填を求めて裁判で係争中。 裁判の結果によっては、銀行も対策を講じざるを得ないことになるでしょう。 -------------------------------------------------------------------------------- ■不正プログラムによって外部へ情報漏えい活動などを行なうキーロガーやスパイウェア、 トロイの木馬等による情報盗聴。 スパイウェア対策ソフトを導入していない場合、少なくともパソコン1台当たり30前後、使 用頻度によっては百以上のスパイウェアが進入していると言われています(ウィルス対策 ソフトでは駆除できません)。 【検挙事例】 キーロガーで他人の銀行口座情報をを不正に入手し、現金を引き出したなどとして、警 視庁は11月4日までに、東京都内の会社員の男(43)を不正アクセス禁止法違反と電子計 算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 調べでは、男は6月末から7月初めにかけ、他人のネット口座に不正に侵入し、約36万円 を別口座に勝手に送金してだまし取った疑いがもたれている。 ネットカフェのPCにキーロガーを仕掛けて口座情報やネットオークションのIDとパスワー ドも不正入手。 【不正アクセス禁止法】において犯罪と定義されるのは以下のような行為です。 ●他人のID・パスワードを奪取・盗用して、その者になりすましてアクセス認証を越える 行為は犯罪になります。 ●なりすまし以外の攻撃手法を用いて、認証サーバをだまし、それに従属する目標の端末 を利用可能にする行為は犯罪になります。 ●目標の端末を利用可能にするために、その端末の属するネットワークのゲートウェイ端 末のアクセス認証をだまして、その内部ネットワークの目標を達する(目的端末を利用可 能にしてしまう)ことは犯罪になります。 上記3つの犯罪の場合、罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されます。 また特定のアクセス制御を有する端末に関しての、認証情報(ID・パスワードなど)を その端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたり流布してはいけない、ということも規定 されており、これは「不正アクセスを助長する行為」として犯罪とされ、本法により罰せ られます。 この場合の刑は30万円以下の罰金刑です。 【電子計算機使用詐欺】 第246条の2(電子計算機使用詐欺) 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不 正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権 の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の 利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 -------------------------------------------------------------------------------- 余談ですが、 ■ローテクの「オレオレ詐欺(亜種を含めて)」で被害総額が130億円(2004年1~11月現 在)を突破しています。 ATM盗聴器が大量生産されています。 また、総務省の自信満々の発言に対して、ネットワークセキュリティの専門家によると住 基ネットの内外からの情報漏れは時間の問題と言われています。 検挙されたオレオレ詐欺のグループが、ターゲットの家族構成・勤務先・年収を含めた個 人情報を全て把握していたことを考えるとすでに漏洩している可能性があります。 また、本人確認が杜撰なため(多くの役所では、運転免許証や国民健康保険証、パスポー ト等のうちの一つで本人確認しています。)、運転免許証や国民健康保険証の偽造、クロ ーンクレジットカード、クローン携帯、架空口座、なりすまし住基カードなどによる犯罪 が爆発的に増加することが予想されています。 今後は、「想定外という言い訳」を一切排除して 国を挙げて徹底的に対策を講じない限 り、ハイテク機器を用いた高度な手法により被害総額は、数千億から数兆円になると考え られます。 以上参考まで。
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5版です。 7番の方の指摘は. >偶然に聞こえた場合は盗聴ではない) とあるように.定義の違いです。内容はほぼ同一です。 なお.訴訟法の制限が更に加わります。
- tm_tm
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どのくらいの罪になるかはもうかかれてますが、法律の解釈でいくつかの間違いがあります。 >盗聴自体は犯罪になりません。 無線LAN以外は犯罪になります。 無線では、一般に電波は勝手に空中を飛びまわってるからこれを受信(偶然に聞こえた場合は盗聴ではない)したからといって犯罪には出来ない。 通信内容を知られたくないなら暗号化すべきです。 >■携帯やコードレス電話の場合、携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段ですので、有線電気通信法違反にはならず、現行法の中では取り締まることができません。 携帯の傍受は犯罪になります。 #6は良く調べてるけど、このLINKで知識を整理してね。 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html
盗聴自体は犯罪になりません。 犯罪となるのは. 電話線等の電線を勝手に張りかえる(電線につなぐや法定距離内に物を置くことを含む)こと や 自己の権利が及ばない場所に立ち入ったりすること です。前者が電気通信字教法違反.後者が住居進入(3番の方と同じ)や器物損壊(物を壊してとうちょうきを取りつけた場合)になります。 通常立ち入ることができる場所で話しを聞いている(下手なしゅうおんマイクよりも人間の耳のほうが高性能)ことは違法ではありません。
- kkkhhh
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すみません電気通信事業法のリンク間違ってました。 失礼しました。 http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM#s2
- kkkhhh
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盗聴と言うより、電話線に勝手に細工して盗聴器を取り付けると電気通信事業法抵触します。 抵触する条文はごめんなさい誰か調べてください。 http://www.ginzado.ne.jp/~tamoleon/topic/tamorimania.htm 勝手に人の家に侵入して盗聴器を付けると住居侵入になります。刑法130条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.12
#2です。 すみません、武富士の件は併合罪でしたね。 1の方が言ってらっしゃるとおりだと思います。
- tnt
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2年以下の懲役または罰金100万円が 最高刑となります。 参考URLの始めの方のHPは良くまとまっているの ですが、条文が古すぎます。 後半のHPを参考に、数値を修正しながら 読んでください。
武富士の一件では 元会長、懲役3年、執行猶予4年、判決出ましたよね。そんな感じなのでは。