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「盗聴」って罪になるはずでは?

豊郷町の件ですが、上下水道課長と業者との電話の内容が 録音され、テレビなどで流されていますが、 あれは「盗聴」として罪にならないのですか? (また、誰が仕掛けたのでしょう?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.4

盗聴(ただ盗み聞く行為)だけは罪にはあたらないかと思います。 ですがその行為によって、利益を得たり損害を与えたり、或いは盗聴器を屋内につける場合などは不法侵入等に該当する行為になります。 法律を専門に学んだわけではないので憶測ですが、何故「盗聴」が罪にならないか?という部分は、「盗聴」と「聞こえてしまった」の境界が難しいからではないでしょうか。 例えば会議室へお茶を運びにいった事務員が、部屋に入る前に会社の重要な内容が「聞こえてしまった」として、これは盗聴には値しないと思いますが、故意に、お茶を運ぶことを装って盗み聞こうとする行為は「盗聴」に値するのかとも思います。 想定の範囲内でしかお応えできませんが、昔、この件で法律家と議論した覚えがあるので、たしかそうかと思います。

id_koneko
質問者

お礼

「盗聴」と「聞こえてしまった」の境界が難しいからではないでしょうか    ↑ なるほど。 例も書いていただいたので、よく理解できました。 どうもありがとうございました。 それにしても、誰が盗聴器?を仕掛けたのでしょう。 法廷で明らかになるのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.3

残念ながら、盗聴行為自体を規制する法律はないんです。 盗聴行為としての住居侵入罪や器物損壊罪などの適用しかないです。 http://www.family-toutyou.com/law/

id_koneko
質問者

お礼

他の方もおっしゃってるように「盗聴行為自体の法律」はないらしいですね。 「盗聴で逮捕」と新聞などで報道されてきたのは、 すべて「住居侵入罪や器物損壊罪などの適用」だったんですね。 どうもありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>あれは「盗聴」として罪にならないのですか? プライバシーの侵害(憲法違反)として問題にはなりますが、 刑法には盗聴という罪はないのです。 ただし違法な証拠収集として裁判には使えません。 電気通信事業法とか、刑法以外の法律でなにかあるかもしれません。

id_koneko
質問者

お礼

ということは、「プライバシーの侵害」で告訴もあり得るのでしょうか。 (実際的にはしないでしょうけど) 裁判に使えないとは、驚きました。 法律もおかしなところがありますね。 どうもありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

なぜか犯罪ではありません。 仕掛け人は分かりません。 http://www.akai-tap.com/i/part3.htm 盗聴は罪になる? 意外なことですが、盗聴行為自体は日本の法律で罪になりません。たまに企業関係者が盗聴などで捕まっているのは、「電話回線に細工をして電気通信事業法違反」「盗聴器の電波出力を強める不正改造をして電波法違反」「盗聴器取り付けで他人の家に忍び込んで不法侵入」といった、他の罪に問われているためです。

id_koneko
質問者

お礼

あ、そうなんですか? 罪になるはずなのに、どうして放映されてるんだろうと思ってました。 罪になるのは「他の法律に抵触していたら」ですね。 よく解りました。 どうもありがとうございました。

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