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年度の途中に解約した場合の生命保険控除について
今年の7月いっぱいで7、8年ほど加入していた(1年前に内容を変更している)生命保険を解約しました。 解約払戻金?積立金?が38万円ほど戻ってきました。 この場合、年末調整の生命保険の控除は受けれるのでしょうか? ちなみに、控除証明書は11/16時点では届いておりません。 お詳しい方がおりましたら、是非ともお教え願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
生命保険を解約しても、その年に保険料を支払っていれば、支払った金額が保険料控除の対象となります。 控除証明書が届かない場合は、保険会社に請求しましょう。 なお、支払った保険料が9000円以下であれば、証明書の添付は必要ありません。 (年金保険の場合は、金額に関係なく証明書が必要です) 又、年末調整に間に合わない場合は、会社の担当者に話して、後日証明書を提出することで、年末調整を受けることが出来ます。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 解約返戻金は一時所得として課税対象となり、支払った保険料は保険料控除の対象となりますから控除可能なのです。 なお、一時所得は50万円の控除がありますから、38万円ほどの返戻金であれば課税されません。
お礼
ありがとうございました。 二人目がお腹にいるので、少しでも税金が戻ってくればと思いまして・・・非常に助かりました。 これから控除証明書を請求します。 払戻金があったので、控除できないのではないかと思いまして、このコーナーに質問させていただきました。 また、何かあった時はよろしくお願い致します。 本当にありがとうございました。
補足
解約払戻金が出た場合でも、支払った分に対して控除が受けられるということでしょうか?