• ベストアンサー

素朴な疑問

先日改正された道交法より、警視庁のHPより抜粋させていただきました。 「自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。 ※ 画像表示用装置とは?  液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいいます。」 カーテレビについてちょっと不思議に思ったんですが、助手席の人が見ていて、それを運転手が見た場合も取締りの対象になるのでしょうか?それとも運転手が見えない位置に置けということなんでしょうか?カーナビと併用してるものはそうもいかないと思うんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

 ♯2さんの回答の補足です。 >ダッシュボードのテレビ・カーナビを見るのは まったく問題ありませんよ  これは、今回の道交法改正で、取り締りの対象にはならない、という意味でしょう。では、テレビ・カーナビを注視しても全く問題ないか、といえば、そうではありません。  携帯電話使用もそうなのですが、これまでもこれらの行為は道交法で禁止されていました。ただ、「交通の危険を生じさせた」場合に限り罰則があった、だから危険を生じさせない限り取り締まりを受けることはない、ということでした。  今回、携帯電話については、交通の危険を生じさせなくても罰則が付き、よって取り締まりの対象になりました。ただ、テレビ・カーナビは従来どおりですから、「危険を生じさせない」限り取締りの対象とはならない、ということです。「違反ではない」ということと「取り締まりを受けない」ということとは別問題ですから、「まったく問題ない」という表現は誤解を生じるかもしれません。  あと、カーナビはともかく、カーテレビは、走行中は映らないようにしてあるはずです。もし、走行中でも映るのであれば、個人もしくはカーショップが無断で行っている行為ですから、決してほめられることではありません。

その他の回答 (7)

  • jesterk
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.8

umibouzu64さん,補足していただきありがとうございます 確かに法律には触れません,しかし安全かどうかは別問題ということです 言葉が足りず申し訳ない,わき見運転はやめましょうw >移動中には無線電波の発信は許可されていなかったと・・・ 私はアマチュア無線の免許を取得し使用していますが そんな話は聞いた事がありません,電波法にも記載が無かったと思いますが・・・

poison_carrot
質問者

お礼

最後の方を代表させていただいてみなさんのお礼とさせていただきたいと思います。回答ありがとうございました。参考になりました。

noname#215107
noname#215107
回答No.7

私の無線局免許状の移動範囲は、陸上・海上・上空となっており、上空でも固定しないといけないとなると、かなり困難ですね。 移動中電波を発信してはいけないというのは、聞いたことがありません。

  • yoshizou
  • ベストアンサー率20% (24/120)
回答No.6

運転者が走行中にテレビを見ること自体が脇見運転だと思いますけど、実際にどうなんでしょうね。カーナビなどについての定義を画像表示用装置としてあるなら、あきらかに画面を見ながら運転していることが確認できれば警察も捕まえやすくなったと言うことではないですかね。(あるいは事故の原因として追及できる) ナビは音声である程度誘導してくれますから、見る回数も少なくてすむのではないですか?もともとテレビは停車しないと見れない構造になってますし、すでに「運転業務に必要な情報」と「娯楽」でわけることができてるんじゃないでしょうか。 アマチュア無線では俗に言う「モービル」と言うのは「半固定無線局」に含まれており、厳密には移動中には無線電波の発信は許可されていなかったと思います。電波の状況に応じてロケーションの良い場所に移動して発信できると言う定義だったと思います。

noname#215107
noname#215107
回答No.4

警察庁の説明です ●一般業務用無線のようにマイクと送受信機が分離しているものは対象外。  ・・・・アマ無線のモービル機はOKということですね。 ● 一般のカーナビのように車内に設置されているものは対象外  ・・・・だそうです。 ● 対象は、携帯電話のように送受信装置が一の筐体となっているもので、手に持って送受信を行うもの。  ・・・・アマ無線のハンディ機はダメですね。

  • okasana
  • ベストアンサー率35% (38/107)
回答No.3

 はじめまして、道交法解り難いですよね。  テレビやカーナビは取り締まり対象にはなっていないはずですよ。  ご質問の内容にもありますように、「携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合」と、あるようにテレビやカーナビは含まれていません。  誤解されているのは、同解説の中に「※ 画像表示用装置とは?」とあり、その解説部分で『カーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等』と解説文があるので、勘違いされるようですね。  いずれにしても法律と言うのは、理解しがたい文章で出来ていますよね・・・。  参考になれば。 <(_ _)>

  • jesterk
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.2

今回の法律で一番のポイントと思われる部分は 「手で保持して」 です 運転者が手で持っていなければセーフなんです 極端に言えば助手席の人に携帯電話を持ってもらえば イヤホンマイクを使用しているのと同様にハンズフリーですので 取締りの対象にならないならないとのことです だからダッシュボードのテレビ・カーナビを見るのは まったく問題ありませんよ

noname#8708
noname#8708
回答No.1

もともとナビ併用のカーテレビは走行中映らないようになっているのが正解ですから取り締まり以前に映っているのがおかしいということだと思います。

関連するQ&A