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運転中の携帯電話使用等の違反について
こんにちは。 自動車の運転中に携帯電話を使用するのは道路交通法違反となり、反則金等が発生しますが、 この「携帯電話の使用」というのは、本当に携帯電話のみなのでしょうか? 例えば、私はカーナビにipod touchを接続し、曲を聴いているのですが、 ipod touchの操作はまるで携帯電話を操作しているように見えると思います。 これで「携帯使ってましたね?」と捕まった場合に、「これは携帯電話ではないので」という話は通用するのでしょうか? ちなみに、反則内容ですが ○携帯電話使用等(保持) ・無線通話装置を使用 ・画像表示装置を手で保持して画像を注視 となっています。 携帯電話「等」使用となっているなら、ipodなどもアウトという気がしますが、携帯電話使用「等」となっているので微妙な感じがしますよね。 ただ、画像表示装置を手で保持して画像を注視には当たるような気がしますが・・・ でも携帯電話使用等(保持)という大前提もありますし・・・ 詳しい方教えてください。
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- gorisansei
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回答No.5
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみにカーナビの操作はどうなのでしょうか? やはり画像表示装置に当たるのでしょうかね?