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医療費控除について
医療費控除についてなんですが、生計を一にする親族および配偶者。と、ありますが、私はただいま娘と共に夫と別居中です。住民票の住所は同居時のままです。保険書の住所もその住所になっていますが、今現在実家で両親他と一緒に暮らしており、免許書他は実家の住所にしています。 医療費が実家のみんなの分あわせると10万以上になるので医療費控除を受けたいのですが、できますでしょうか わかる方がおられたらよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。補足です。 生計を一にする親族 について分かりやすいサイトを見つけたので紹介します。 定義についてご存知でしたら無視してくださいませ。
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- shinsen
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回答No.3
端的に言えば、一緒に住んでいて、家計が一緒なら、親族関係にある人にかかった医療費は、支払った人の所得から差し引くことができます。 また、それぞれに所得がある場合は、誰れの所得から控除してもかまいません。
質問者
お礼
返事を下さりどうもありがとうございました。 それぞれに所得がある場合は、誰れの所得から控除してもかまいません。 のアドバイスにより 姉が申告する方向で考えたいと思っています。
- haruka1234567890
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回答No.1
実家の方が 生計を一にする親族および配偶者 に該当すれば問題ないかと思います。 該当するかどうかは、 その質問内容では判断できません。
補足
別居中の夫とは別財布別管理で月々婚費だけもらっておりますが、実家にはお金をだして一緒に生活しています。これでいくと生計を一にする親族は実家の家族があてはまる。ということであってますか?ちょっと自信がなくてすみません・・・。(^_^;) それからもうひとつお尋ねしたいのですが、(何個もすみません。。)税務署に持っていく時の私の住所なんですが、実家の住所か前の住所かどちらですればいいんでしょう?ちなみに前の住所は住民票の住所です。(私が会社に届けだしているのも住民票の住所。住所変更に住民票がいるため)なんで変更してないかというと私の住民票の住所は市営住宅で、夫が今住んでいる場所です。毎年家賃決めの時、扶養控除や給与所得(二人の)で算出するようになっているので、私が実家で住所を出してしまうと、役所に住民票を変えなさいといわれやしないでしょうか?。なぜそういうことをいうかというと、一回抜けてしまうとそこに住む権利がなくなるらしいのです。(市に聞いた) ややこしいことになりそうなら、姉に申告してもらおうかと思うのですが、そうなると姉が私の娘の医療費の申告ができるかどうか・・ということもあり、色々考えてしまいます。よいアドバイスがありましたらお願いします。。