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10/27「No.10」横領罪ですか?その2
会社にて廃棄処理承認、資産計上をしなくなった物を(会社の敷地内より持ち出して)転売した場合は横領罪に該当するのでしょうか? 私の立場は廃棄部品選定及び廃棄処理の担当者で(廃棄部品の選定は会社の規定に沿った物です)最終承認、決済は会社(役員)が行っています。 それと、転売をした廃棄物は「会社の廃棄物処理規定に乗っ取った物」と「規定はなく使用が終ったら廃棄物と言う曖昧な認識がされていた物」の2種類有ります。 ただ、転売行為をする前や転売行為を行っていない今現在も通常廃棄されている物なのですが・・・ ちなみにこの廃棄物が有価物として転売可能であると報告を行えば会社の利益として転売を行うと思います 再掲載ですが内容を詳しく記入してのでまた何方か教えてください。お願い致します。
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- guramezo
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前回の#3の方の回答で充分と思いますよ。まあ、多少補足や意見をのべさせていただきますと・・・ 最終承認が役員で行なわれたとしても、起案者の責任は免れることにはなりません。 実際上転売によりお金に換えることができた物ですから、その物を廃棄物処理申請を起案した担当者が転売するのは「横領罪」になる可能性は高いと思います。 又、「無主物」であるので犯罪にならない、と言う点でも、廃棄の決裁がされ、経理処理が終わったあとでも、社内に保管された状態の物を持ち出して転売した場合は、問題ありでしょう。 廃棄決裁物は、経理処理に伴って、廃棄の証明がないと、税務上「脱税行為」と見なされることもあります。従って、廃棄業者の手に引き渡され、廃棄証明がなされたあとで、その業者があなたに無償で提供し、それをあなたが転売するのであれば、経理上は問題ないでしょう。但し、業者を抱きこんだ「背任」「横領」「詐欺」となる可能性は高いと思います。 で、現実問題として、廃棄するような物をあなたが数千円で転売しても、会社には分らない可能性が高いし、分ってもその位の金額で目くじら立てることもないかもしれませんが、返して言えば、その位の金額でリスクを冒しても転売することは止められるのが懸命と思いますが・・・
お礼
ありがとうございました。