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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専ら物 古紙 処理 委託)

古紙の処理方法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 古紙の処理方法について質問です。現状は、契約書もなくマニフェストの交付ももちろんなく、廃棄物処理業者に無償扱いで引き取ってもらい、再生処理業者に運搬されています。
  • 具体的に聞きたいことは以下の3つです。(1)有価であることがわかる記録を残すのは必須ですか?それともベターですか?(2)家庭からです古紙の場合にはもちろん契約もないし、有価取引の記録もありません。(間に入ってるのが市から委託された回収業者かどうかの違いだと思います)そういう意味では廃棄物処理業者の言い分は正しく思えるのですが、結局どうなんでしょうか?(3)専ら物でも市場価格の変動によって有価となったりならなかったり云々といった記述もどこかで見たのですが、このことをもっと詳しく知りたいです。
  • 個人的に調べましたが、確かに専ら物ですが、無償取引の場合は廃棄物処理法の適用を受け、有価物として取引する場合は廃棄物処理法の適用は受けないとあり、有価物の場合は、契約書はいらないが、有価がわかる記録を残した方がいいとありました。まだまだ勉強中なので無知ではありますが、アドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

3)の無償でも有価物という解釈ですが、運搬費用との相殺の結果、損益が±ゼロでも有価物という解釈でいいのですね? そうです。 産業廃棄物とは、その不用品を処理するために費用を支払った場合のみです。 0円では、産廃として引き取ったのではないということで、あなたの会社の不用品を無料で処理してくれるという事は、相手にとって有価なのです。

oimoita
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。そして、とてもすっきりしました。

その他の回答 (1)

回答No.1

以下が回答です。 1)有価物であるなら、売買なので契約書が必要なら作成すればいいですし、経理上売却により収入があるなら記録は当然必須です。 2)無償なら産廃業者は必要ないです。 3)運搬費用を業者が負担してでも引き取りたいのであれば、それは無償でも有価物です。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 3)の無償でも有価物という解釈ですが、運搬費用との相殺の結果、損益が±ゼロでも有価物という解釈でいいのですね? 間違っていたら再回答いただけると幸いです。

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