• 締切済み

横領と言われました。

家の近くに大手のスーパーマーケットがあり、その駐輪場にはよく放置自転車があります。半年に一回くらい業者の人が放置自転車を処理しています。まず、業者の方が何日も放置してある自転車に「廃棄」という名札をつけ、それを何日か後に処分するようです。 そこで、私は廃棄してしまうのはもたったないと思い、「廃棄」と書かれた紙が貼ってある自転車を自分のものにしようと家に持ってかえりました。そして、3日間その自転車を使いました。 そして、4日目、駐輪場に止めていたその自転車に乗ろうとしたら、隠れて見張っていた警察の方に「それ、君の自転車?」と声を掛けられました。私は正直に「廃棄と書いてあったものをもらいました。」といいました。 すると警察の方に交番まで来るように言われ、事情徴収されました。そこで警察が自転車に書かれているナンバーをみて持ち主を特定し、連絡するとその持ち主は「実は自転車が盗まれた」とそのときに言ったそうです。(盗難届は出していなかったようです。) 要するに、私は誰かが盗んで、乗り捨てたものが「廃棄」されそうになっていたのでそれをもらったようです。しかし、持ち主いわく、盗まれたのは何年も前のことで私が引っ越してくる前に盗まれていたそうです。よって、私は盗んでいないと証明できるはずなのに、警察には「横領」といわれ、警察署で写真や指紋をとられてしまいました。 未成年ということもあり、前科にはならないそうなのですが前歴として残ってしまうそうです。 まず第一に私の行為は本当に横領緒罪なのですか?ただ単に再利用しようとしただけなのですが。また、盗まれたといった人がその自転車を不法投棄したとは考えられませんか? また、前歴とは将来どのように響いてしまうのですか? 専門家の方お願いいたします。

みんなの回答

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.10

昔の人は言いました。 「タダより高いモノはない」 自転車が欲しいなら買いましょう。

回答No.9

状況からして占有離脱物横領罪だね 言い訳しても始まらない 警察官、検事になるのにおいて不利になることはあるが、 普通の公務員なら問題ない

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.8

放置自転車の処分についてですが、業者はその「廃棄」の札を付けた自転車を数日後に持ち去るなり、すぐに捨ててしまうのではありません。 まず防犯登録や車体番号から警察に盗難届けの有無の確認し、盗難届けの出ている自転車は警察に届けます。 盗難届けの無い自転車の持ち主に対しては、放置していた自転車を引き取るように連絡し、引き取る際には手数料が必要になる旨を説明し、〇月〇日までに引き取りに来ない場合は廃棄します。と通知します。 〇月〇日までに取りにこない場合に、初めて持ち主が所有権を放棄したものと見なして廃棄なりの処分をします。 逆に言えばこれだけの手順を踏まないと、業者が窃盗や拾得物横領などに問われる可能性が出てきます。 >まず第一に私の行為は本当に横領緒罪なのですか? 質問者さんが前述の業者の手順を踏んでない以上は、窃盗や拾得物横領の疑いがかかるのは止むを得ません。 >ただ単に再利用しようとしただけなのですが。 質問者さんは「廃棄」の札を見ただけで、すぐ捨てられるものと思い込み「どうせ捨てるなら私が使います」ということで持ち帰ったのでしょうけどそれは浅はかです。 >また、盗まれたといった人がその自転車を不法投棄したとは考えられませんか? たとえ実はそうであっても、質問者さんが自分の物としたことを正当化できるわけではありません。 >前歴とは将来どのように響いてしまうのですか? 前科前歴のデータは半永久的に警察に保存されます。 公務員(警察官、検察官など)などを希望する場合には差し障りがでる場合があります。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.7

あなたが勝手に再利用と思っているだけで、そういう行為は横領になります。 もっと勉強しましょう。

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.6

正確には占有離脱物横領罪ではないかと考えられます(刑法245条)。 これは、落し物を自分のものにしてしまったような場合が典型例と言えます。 確かに、「廃棄」されそうになっていたものを「再利用」したに過ぎないとも考えられますが、質問者様がその自転車を利用する権利を有していたかどうかを考えると、厳しいものがあるのではないでしょうか。 残念ながら、占有離脱物横領罪に当たるように思えます。 仮に、自転車の所有者が不法投棄していたとしても、それは所有者が責められるべき行為であるに過ぎません。 もっとも、投棄に伴い、所有者が所有権を放棄したと考えれば、この自転車は所有者のない物(無主物)となるでしょう。そうすれば、占有離脱物横領罪が「他人の物」を横領したとあるので、これに当たらないのではないか、とも思えます。 しかし、自転車の所有者は盗まれた物だと言ってはいますが、その自転車の所有権を放棄した旨は述べていないようです。そうすると、所有権は未だもとの所有者にあると考えられるでしょう。所有権が他人に属する以上、「他人の物」と言えると考えられます。 因みに、質問者様が占有離脱物横領罪に当たるとして仮に起訴されたと考えても、検察側は、所有者が不法投棄していないことを立証する必要はありません。刑事訴訟では、刑法の条文に該当するかどうかだけを立証すればよいので、自転車が質問者様の所有物ではないこと、それが占有離脱物であること、これを質問者様が自分の物のように利用していたこと、及びその質問者様の故意を立証すれば足りると考えられているからです。 なお、窃盗と考える方がいらっしゃるようですが、私は妥当でないと考えます。窃盗と考える場合、スーパーが占有していたと考えておられるものと思われますが(質問内容から、廃棄業者に占有を認めるのは、スーパーに占有を認める以上に難しいでしょう)、スーパーがそもそも放置自転車に困っていて、廃棄業者に依頼してこれを定期的に廃棄してもらっており、この自転車もそのような扱いを受けることが予定されている自転車であったという事実からすれば、スーパーに占有の意思も事実も認められないと考えるのが一般的と思われますので、スーパーに占有はないと考えます。したがって、窃盗は成立しないでしょう。 よって、質問者様は本件の自転車を盗んだとして疑いをかけられているわけではありませんから、盗んでないと証明してもどうしようもありません。 前歴ということに関してですが、質問者様が未成年者ということで、非行の前歴みたいなものになるのではないかと考えられます。恐らく少年法上の概念だと思いますが、私は少年法に明るくないため、わかりかねます。 一般的な処理で考えれば、初犯で犯情が軽い場合は通常不起訴として処理されるのではないか、と考えられます。不起訴となった場合、前科にはなりません。 成年者でも不起訴処分が相当な事案で前科にならないのですから、その前歴というのも、今後危ないものに手を出さなければ時に影響はないのではないか、と考えられます。

回答No.5

こんにちは。 あなた自身で調べるべきです。 なぜ自分が罪に問われるのか。 この場合は、再利用という言葉を考え間違いしているあなたに問題があります。 誰の了承もなしに誰かのものを無言で持って行っていいはずないと。 解らないのは何も知らなくて・・調べる気がないのではないですか? 小さくても、犯罪ですよ?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

占有離脱物横領罪という罪です。 他人に所有権のあるものを、許可を得ずに貰っていけば当然罪になるでしょう。 仮に自転車の持ち主が不法投棄したとしても、その自転車の所有権は投棄された土地の管理者になるわけで、勝手に持ち出してはいけません。 例えば、ゴミ捨て場から、まだ使えると思って、持ち帰るのも本来は罪になります。

noname#105454
noname#105454
回答No.3

★専門家ではありませんが、将来的には影響があるのが古物商の許可書を取得したい場合申請しても100%の確立で発行は無理と思います。それ以外として考えられる事は警察官を希望しても最終てきには不採用になりそうです。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

どこをどう見ても 『 横 領 』 です。それ以外の何者でもありません。 持ち帰る際に、誰にもらう許可を得たのですか? 誰にも許可を得て無いでしょ? 許可も得ていないのに『もらった』などといって 持ち帰るのは「盗人猛々しい」といわれても 仕方の無い所業ですよ?

  • kaz-a
  • ベストアンサー率27% (132/480)
回答No.1

本来は横領ではなく窃盗ですね。 たとえゴミであったとしても、ゴミになった時点で所有権はゴミ処理をする地方自治体または廃棄業者に移り、所有権があなたに移ることはありません。 よってあなたにあなたが勝手に持ち去る権利はありません。 あなたが所有権を主張するなら、業者から買い取る手続きが必要です。それを怠ったあなたに正当性はありません。 前歴は、たとえば就職の際の調査で就職先の企業に知られた場合、内定を取り消される可能性があります。

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