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アルバイトの税金について
アルバイトで年間103万円を超えてはいけないことはわかりましたが、12月の給料までですか、12の労働まででしょうか?どなたか教えてください!
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超えてはいけない、というのもいろいろですが、それは置いといて、給与所得については、基本的に給与支給日で決まります。 ですから、1月分~12月分ではなく、1月から12月までに実際に支給した(又は支給するべき)金額によります。 一応、根拠となる所得税法基本通達の該当部分を掲げておきます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 ( (2)~(4)省略 )
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どうもありがとうございました。とても参考になりました!