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こんな場合、赤字で青色申告?白色申告?

今年の年末調整で青色申告できるように、昨年度末に手続きをしておきました。 しかし、結局のところ、時間的余裕がなかったため受注できず、営業利益ゼロで今年を終えてしまいそうです。 このような場合、赤字で青色申告するのか、それとも白色申告するのかどちらが良いのでしょうか? ちなみに、企業から給与は受け取っており、別途、フリーでも仕事を受注する予定でした。 助言を宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 状況によっていろいろ考えられるのですが…  事業所得が赤字なら源泉分の所得税の還付という形で申告はできますので、3年間の純損失の繰り越しができる青色申告を意識する必要はないともいえます。青色申告の取り下げ届けを出せば白でも申告できます。青色しか赤字申告ができないということはありませんので。  雑所得の場合は赤字であってもほかの所得との損益通算はできません。損益の内容を明確にしておくためにも事業所得用の収支内訳書を作り提出されるとよいでしょう。雑所得は青色では申告できません。  私なら売上がほとんど上がらなかったのであれば雑所得で申告して赤字でも損益通算による還付申告はしないと思います。判決(判例かも)によると事業所得の元となる事業は「他に生活の糧の殆どを稼得し得る事業のないこと」や「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の存在」を前提としていますので、ご質問を読む限りこれを満たしていない可能性を感じるからです。ともかくも税務署に相談されることをおすすめします。

noname#93029
質問者

お礼

返事が遅くなってすみませんでした。とりあえず税務署に相談してみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

今年の年末調整は、給与所得者のためのものですから、青色申告は関係ありませんし、たぶん、副業でのことだろうと思われますが、青色申告を選択すれば、青色申告の決算書や申告書が送られてきますので、青色以外で申告できません。青色申告でも、欠損金が出たとき繰り越すことができますが、それは任意ですし、課税所得がなければ、確定申告の義務はありませんから、出さなくてもよいのです。

noname#93029
質問者

お礼

返事が遅くなってすみませんでした。昨年度末、青色申告を選択しています。給与を得ていますが、会社では年末調整してくれないので各自確定申告していました。税務署に相談してみます。ありがとうございました。

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