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健康診断について

私は、アルバイト勤務していますが、健康診断を取る際、会社は診断書の料金を払う義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • mot9638
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回答No.1

こんにちは。 事業者は健康診断を実施する義務があります。 (労働安全衛生法第66条。違反者は50万円以下の罰金。) ただし、これは「常時使用する労働者」が対称です。 「常時使用する労働者」の定義は以下の2つを満たすものです。 1.期間の定めのない契約により使用されるものであること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(特定業務従事者健診の場合、1年以上を6か月以上と読み替。) 2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(「2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい」とされている。) 要は会社は「基本的にアルバイトには健康診断を会社が受けさせる義務は無いので診断書の料金を払う義務も無い」「ただし、アルバイトでも1年以上の長期で契約しており、社員の4分の3以上の労働をしている者に対しては社員同様健康診断を受けさせる義務があるので、診断書料金も含めた健康診断料金を負担する義務がある」ということですね。

majc88
質問者

お礼

とても分かりやすい回答本当に有難うございました。 勉強になります。