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年賀状「お年玉賞品」は,過大な景品提供企画では?

年賀状の「お年玉賞品」は,独占禁止法の補完法である景品表示法の過大な景品提供行為に該当し,不当行為ではないかと思います。 景品表示法上では,景品の最高額が年賀状1枚50円×20倍までのもの,つまり1,000円ものとなりますが,実際には,数万円のものを景品にしています。 どうして,こんな行為が郵便局で行われるのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.1

「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)で認められているからです。 同法第1項第1項により、くじ引きによって金品を贈るお年玉付葉書及び切手を発行できること、 また同条第2項により、 ・金品の単価はお年玉付葉書又は切手の料金額の5000倍を超えない範囲 ・総額がお年玉付葉書及び切手の発行総額の5%以内 であることが規定されています。

masanobu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 lyosha2002さんはやっぱり郵政関係の方なんですか? とてもよくわかりました。

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