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景品表示法と公募と源泉徴収

http://allabout.co.jp/entertainment/sweepstake/closeup/CU200303010090/ を見たのですが、大賞1,200万円と書いてあります。 これは、景品表示法(独占禁止法?)とは(オープン懸賞1000万円まで)関係ないのですか? それと、「週に1名様に、現金1000万円をプレゼント」 というオープン懸賞は、景品表示法には触れませんか? それと、源泉徴収について…。 源泉徴収すべき所得税額は、賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%ですよね? 賞金1000万円としたら、 先に95万円を国に納付しておけば、源泉徴収する必要は無いのですか? (そのまま賞金1000万円を支払いたいため。)

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

このようなオープン懸賞で、取引に付随しないで提供される場合は、景品表示法に規定する「景品類」には該当せず、独占禁止法の不公正な取引方法により規制されています。 オープン懸賞で提供できる金品の最高額は1,000万円で、総額についての制限が有りませんから、1,000万円以内のものであれば、人数、回数に制限なく提供することができます。 更に、論文、小説など高度の知識や技能等を必要として誰でもが容易に応募することができないような精神的労作を募集し、社会的に信用ある機関等が判定するような場合は、この告示の適用を除外されていますから、1000万円以上でも問題ありません。 懸賞金に対する源泉税は、(懸賞金-50万円)の10%となっていて、懸賞金を支払うときに控除して税務署へ納付することになっています。 本人に、税引後で1000万円を支払うには、懸賞金を11.611.112円にする必要があります。

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