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郵便配達員による年賀はがきの購入勧奨行為の問題点

郵便配達員が年賀はがきのチラシをもって行う訪問および はがき購入勧奨行為について、 この行為は特定商取引法における訪問販売に該当するのか? (購入総額3,000円超の場合) 該当しない場合の条件は何か? その根拠規定を知りたいです。

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回答No.2

いや、もう10年ほど前の法改正から、年賀はがき販売やゆうパック販売は新たな法規制の対象となっているから普通に該当するよ だからノルマのある郵便配達員は悲鳴を上げていたんだよ。 「特商法改正によって、年賀ハガキやゆうパック販売は、郵便配達のついでなら訪問販売、チラシなら通信販売、電話を使えば電話勧誘販売扱いとなり、新たな法規制の対象となった」 https://diamond.jp/articles/-/5778

ybh01
質問者

お礼

近所に住む叔母(70代)の所に配達員が先日訪問し、予約(50枚)したと言うので、クーリングオフの説明を聞いたか、文書の交付を受けたか聞いても、なかった、もらってない、との事。 実は家族が昨年問題になったかんぽの被害者で、あんな問題になったのだから、さすがに訪問販売の法令を遵守しているだろうから、自分に法令解釈の間違いがあるのか、と疑問に思い質問した次第です。 これは法令違反です。 呆れました。

その他の回答 (1)

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

配達員が直接売ってるのではないので 何も引っかからない ピザの配達員が配達先の近所に ビラ入れるのと一緒 単なる営業活動 すべては小泉が悪い

ybh01
質問者

補足

単なるポスティングではなく、 個人宅を訪問して勧奨する場合です。

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