• 締切済み

景品表示法の規制を守っていれば賭博にあたらない?

商店街等で行われている福引は一見賭博のような行為であっても刑法の賭博にはあたらないと聞きました。 景品表示法の規制を守って景品として提供しているから問題ないそうです。 もうちょっと一般化して 「景品表示法の規制を守っている」ならば必ず「賭博にはならない」のでしょうか? 詳しい方、お暇なときで結構ですのでご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

福引は「賭博」ではなくちゃんと福引というくじの法律があります。 それを守っていれば、胴元が儲かる仕組みの「賭博行為」にはならず「胴元に金の入ってこない」形となります。 「胴元に金が入ってこない」運営で「賭博」であろうがなんだろうが、だれがそんなことを個人間でやるのでしょうか? 商店街の福引で「1回100円」ということはしませんよね?それなら福引でなく「クジ販売」ですから 別の法律が適応します。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

もうちょっと一般化して 「景品表示法の規制を守っている」ならば必ず「賭博にはならない」のでしょうか? 景品表示法と賭博罪は、まったく関係ない\(^^;)... 賭博罪(刑法185条) 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。 賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。 抽選の賞品が現金であれば違法性を帯びるでしょう。現金でなくてもパチンコ店の特殊景品のように主に現金化するような物品を賞品にするのであれば三店方式をとり、警察の許可が必要でしょう。 商店街の福引は割引券や主に換金しない物品であり、当事者(商店街)の一方がリスクを負っているので賭博罪にはあたらないです。

関連するQ&A