※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の支給起算日)
傷病手当の支給起算日について疑問があります
このQ&Aのポイント
傷病手当の請求をするために、入院を1ヶ月程していました。
休み始めた日から傷病手当の支給が始まり、有給を使っている日は不支給になります。
診断書は有給に関係なく、休んだ日から1ヶ月書いてもらっています。
いろいろと調べてみたのですが、いまひとつ分らない事がありましたので、質問させてください。
先日、入院を1ヶ月程ばかりしていたので、会社から傷病手当の請求をしてもらうことになっています。
そこで、休んだ4日目から支給が始まることは承知しているのですが、休みはじめた日から有給を8日間とり、その後の日から欠勤として休みをとりましたので、実際の支給対象日は、この有給が終わった日が1日目として起算されるのか、それとも休み始めた日から起算されるのかどちらでしょうか?
(会社から頂いた書類には、有給明けから休んだことになっていました)
休み始めた日が起算日で、有給とっている日は不支給になるだけで、計算日には入っているのかな?
と思ったりもすのですが、実際のところどうなのでしょうか。
一応診断書は有給に関係なく、休んだ日から1ヶ月書いてもらっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさに、書いてくださっている内容で請求期間が把握できました。 とても詳しく説明くださり、ありがとうございました!