- ベストアンサー
京都の男児殺害事件で逮捕前に自殺した岡村容疑者について。
近年多発する異常犯罪から風化しつつある事件ですが、この事件で今更に気になる事があります。任意同行を求め説得している中逃走され自殺となった訳ですが、そこまで執拗に任意同行を求める事が出来たのでしょうか?。刑事訴訟法198条但書:被疑者は逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後、何時でも退去することができる。と決められていますが、逃走するのを警察が追跡する事自体から刑法違反なのでないでしょうか?。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
任意という強制でしょう。犯罪をおかしていなくとも、警官に同行を求められたら、萎縮してしまうのでは。 警察という密室に連れて行かれたら、あとは警官のいいなりになって冤罪がおきてしまう。警官が違法なことをしても国家権力でねじまげてしまう。あとは国家権力の持つ恐ろしさが待つのみ。冤罪大国にっぽん。
その他の回答 (2)
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.3
拒否は合法。 逃げるは逃亡であり、容疑を確定されても仕方が無い事だと思います。 張り込みや、行動確認は、 国民の生命、財産を守るべき行為であり、 ストーカーではありません。 法律用語は上手に作ってあります。
質問者
お礼
なるほど、かたくなに拒否なら何の問題も無いんですね。 非常に微妙なところですね。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2
警察24時等のTV番組で 「何もしていないのなら、一緒に来て話をする事が出来るでしょう?」 は、不審者に対する決まり文句です。 逃走は、後ろめたい結果です。
質問者
お礼
普通に考えればそうなんですが、別に逃げても合法ですよね?。そして、執拗に警官が追ってくるならば、それがストーカー行為的な問題になるのではないでしょうか?
お礼
本当にそうですね。 冤罪が警察の都合で起こりすぎのように見えますね。 その典型的な捜査方法を露呈しているように感じるのですが。 ありがとうございました。