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リストラ・賃金引下げについて

赤字は出ていないが社員を解雇したほうが利益がより増えるという理由で1ヶ月の猶予を与えて社員を大幅に解雇することは可能でしょうか? 日本企業だと首切りや大幅な賃金引下げがなかなか認められないのに外資系だと合法としてまかり通っているのはなぜでしょう?

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  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.5

こんな理由では解雇できませんし、労基法違反です。 外資系の方が法律を守る傾向が強いし、陰湿なやり方で自己都合退職に追い込むようなまねもしない。 解雇4要件を読んでください。 確定判決です。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirikaiko.html 整理解雇の4要件 ポイント  (そのいずれが欠けても解雇権の濫用となり、無効である) 1 人員整理の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。  一般的に、企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性が認められる場合は、もちろんであるが、そのような状態に至らないまでも、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合、人員整理の必要性は認められる傾向にある。  人員整理は基本的に、労働者に特段の責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされるものであることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとするものが多いが、判例によっては、企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとして、経営裁量を広く認めるものもある。 2 解雇回避努力義務の履行  期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。  役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。  この場合の経営努力をどの程度まで求めるかで、若干、判例の傾向は分かれる。 3 被解雇者選定の合理性  まず人選基準が合理的であり、あわせて、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。 4 手続の妥当性  整理解雇に当たって、手続の妥当性が非常に重視されている。  説明・協議、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、他の要件を満たす場合であっても無効とされるケースも多い。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirikaiko.html
noname#16307
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本の労働者に対し国は過保護ですね。 その結果、(1)労働者は危機感をもって能力向上に努めない、そのため労働生産性が低くなる、(2)経営者は一旦雇った労働者は簡単に首を切れないため採用を抑制し、その結果適材適所な人材の流動化が進まない、と思いました。

その他の回答 (4)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 日本企業より、外資の方が法律を守っていますよ。 外資のリストラは、正当な手段で、同意を得ています。 これに対して、日本のリストラは、陰湿な苛めで、 自己都合退職に追い込んだり、 労働者の同意をえずして、無理やり条件下げたりしますよね。 ということで、非合法な行いをしているのは、 外資ではなく、日本企業だと思いますが・・・。(^^;) 梅森 浩一氏の「クビ論」でも読んでみましょう。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022578491/250-3932448-6917026#product-details
noname#16307
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は梅森氏のいた外資系企業を首になった人が書いた本を読んだことがあるんです(笑)。 その人の話ではその外資系企業は血も涙もないような感じで書かれていました。 まあ私は首になったその著者に問題があるんじゃないかと思いましたが。 だって中学生でもできるような仕事しかしていないのに30代半ばで年収1000マンとか言いながら文句言ってるんですよ! 日本の労働者って過大評価されてるなぁって思いました。

  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.3

>赤字は出ていないが社員を解雇したほうが利益がより増えるという理由で1ヶ月の猶予を与えて社員を大幅に解雇することは可能でしょうか? 可能だと思います。 通販大手のシャディが上半期の決算発表で 大幅なリストラ計画(人件費に関しては全社員の3分の一以上を解雇)という発表をしましたが(赤字か黒字かは忘れました) 元々 売り上げと比較しても従業員の数が多いというのがリストラの理由がでした。 そう言われてみれば と納得しましたが。 日本は 法律や組合の関係で赤字の場合はリストラしやすいけど 黒字の場合は反発が大きいですね。 発想としては 法律的な問題があるでしょうけど 会社あっての社員というという観点から 赤か黒ではなく 売り上げ・規模に見合った ”必要なコスト・従業員数以下の体制” というのが効率的な経営でしょうか。 (謝)個人的な意見になってしまいました。

noname#16307
質問者

お礼

具体例を挙げていただき説得的でした。 ありがとうございました。

  • W_Wine
  • ベストアンサー率22% (207/929)
回答No.2

報道の仕方にも問題があると思いますが誤解が多いようです。 外資系企業はリストラを行ないますが、一時休業という手法をとることがあります。一定期間の休みですね。もちろん賃金はもらえませんが期間後職場復帰をさせる場合があります。最近は解雇も多くなってきているようですが。 解雇の場合は、割増金や次の職場を探す期間を設定してから、という処遇もあります。 はっきり解雇と通達されるが、猶予措置もとってくれます。(すべてではないでしょうけど) どちらかと言うと日本企業のほうが、どうにもならなくなって解雇に踏み切るから割増金どころじゃない状況に陥ることが多い気がします。 経営者が株主など社会から監視されているという意識が外資系は持っていますが、日本企業は意識が薄いのかもしれません。

noname#16307
質問者

お礼

lay offのことですね。 ありがとうございました。

回答No.1

日本企業だと違法で外資系企業だと合法ということはありません。いずれの場合も解雇するならば労基法に則った解雇にしなければなりません。 解雇の理由として、現状利益が出ているが、人員整理すればもっと利益を増やせる程度では理由付けとして弱いです。不当解雇になる恐れがあります。 その程度の経営状況であれば、早期退職者を募集するのが通常だと思いますが。もちろん、早期退職者には割増退職金を支払います。

noname#16307
質問者

お礼

日本の労働者は手厚く守られていますね。 ありがとうございました。

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