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結婚したのに・・・

お世話になってます。 旦那と結婚し、2年ほど経ちますが 旦那が入っている生命保険の受取人名義を 私に変更してくれません。 旦那の受取人は彼の父親です。 別に深い意味はないのですが、変更することが 普通だと思い、変更してと頼んだら 「親に言いにくい」といいます。 どうして?と聞いても「なんとなく」としか 答えてくれず。 わけがわかりません。保険料も私達で払っているし なぜ変更したくないのでしょう? むしろ、延び延びにして10年後とかのほうが よほど言いにくいと思うのですが・・・ 夫婦なら当然お互いが受取人だと思いますが、 これって名義変更しないようが良いのでしょうか? それとも何か秘密があるのでしょうか? 皆さん、ご意見・アドバイスなどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakiyaki
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回答No.2

保険料を自分達で払ってらっしゃるのなら、受取人の変更に親の承諾は必要無いですよね。(契約者が両親なら無理ですが)また変更したとしても親に報告する必要は無いと思いますが。もし必要なら軽く「変えた」と言えばいいだけではないでしょうか? お子様はいらっしゃるのでしょうか?だとしたら奥様受け取りの保険が無いのは非常識ですね。 奥様が直接保険会社に電話して資料を取り寄せて強引に進めてはいかがですか?ご主人はめんどくさいとか、事の大事さに気付いてないのだと思います。とても深刻なことだ!!と意志表示したほうがいいですよ。 それでもご主人が嫌がるのなら、死亡だけの保険に私なら別に入ります。

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  • kyonkiti
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回答No.6

私も変えてもらいましたよ。自分の保険も夫の受け取りに。 だって、病気になって、入院給付金を受け取って使ったり、万が一のことがあって、お葬式なんかを執り行ったりするのは配偶者になるわけですから。 受取人を変えるのは簡単な作業ですから、さっさと変えてもらいましょう。また、縁起でもないですが、いざ、死亡給付金ということですと、配偶者である場合と、両親という場合では、相続税の控除という点で、税金も違ってくるのではないでしょうか? それでも・・・というのであれば、入院給付金などの手続きは、受取人のご両親にしてもらうということですね。受取人でも契約者でもない人では、手続きは難しいと思いますよ。

  • simeno
  • ベストアンサー率24% (56/227)
回答No.5

この保険に入った経緯とかで、ご主人は迷われているのかもしれませんよ。 もともとご両親が支払っていて、社会人になったからご主人が 保険料を支払うようになったものかもしれません。 それだったらご主人が躊躇されるのももっともではありませんか? ご主人が保険料を払っていた保険に関して、結婚したからといって 奥様の名義にしなくてはならないと考える方も どうかと思いますが・・・。 奥様が受取人になりたいのであれば、新しい保険に入ればいいだけのことです。

  • 33576
  • ベストアンサー率31% (44/140)
回答No.4

はじめまして。 結婚してから保険料を払うようになったのでしょうか? ずっと自分たちで払っているものなら、奥様の言うとおり変えてもらうべきですが、 親にかけてもらっていたものを引き継ぐのであれば、だんなさんが言いにくいのは わかる気がします。 私も最近結婚しましたが、お互い今までかけていた保険の受取人は親のままです。 今、二人の人生設計にあわせて保険を選んでいるのですが、それに関しては もちろんお互いを受け取りに人にします。 勝手にすると問題があるでしょうし、だんなさんが引いたままなら、いっそのこと その保険を解約して、新たに二人で選んで入ったほうがすっきりするような 気がします。あまり変に勘ぐらないで、あやふやな返事をさせないように、 じゃぁどうしよう、というふうな話し合いの方法をされると有効かと思います。

noname#44934
noname#44934
回答No.3

生命保険は被保険者が(この場合ご主人)亡くなった時残された家族の生活費の為のものです。 親に言い難いと言う考え方事態おかしいです。 ご主人はまだ結婚した自覚が無いのでしょうか? 子供さんでも生まれたら変わるかもしれませんが。 それはさて置き早急に対処方法を考えました。 保険料の支払いはご主人でも、もしかしたら契約者はお父様って事は無いですか? その場合受取人の変更等はお父様で無いと出来ません。 住所変更は新居になっているのですか? ご主人が契約者になっていたら、保険会社に電話して受取人変更をする用紙を送ってもらいます。この場合はご主人本にが電話しないと駄目の場合は多いです。 でも担当者に家に来てもらう為の電話だけならは契約者の妻でも大丈夫と思います。 来てもらって無理やり契約者変更をする。 受取人であるお父様には全く関係無い事ですし、言う必要もない。受取人を変更しても受取人であるお父様には知られません。 (もちろん契約者がご主人という前提です。) その他の方法でお父様が契約者になっている場合。 保険料を支払わない。 口座をストップさせる。 口座にはその他の引き落としがあると思うので残高を0円にする事は不可能と思います。 使ってない口座等があれば、一旦その保険料引き落とし口座を使ってない口座に変更する。 口座には残高が無いので、引き落とし不可能になるので保険は失効する。何かあっても保険金が入りません。 それをやるには、新たに受取人を奥様にした別の保険に加入しておかないと駄目です。 ご主人に万が一の事があった場合奥様の受け取りにした方が、税金が一番安いです。 親に言い難いという、考えを持っていること自体が今後一生供にする夫婦として、とても重大な問題点になってしまうようで心配しています。 今回は保険の事ですが、もっとこの先色々な事があります。 その度に親に言い難いが出ると、夫婦関係にヒビが入らなければよいです。 もうひとつ。 保険金受取人をお父様と奥様に二名にしてもらう。 保険金の割合をお父様10%・奥様90%にする。 こんな方法もありますよ。

  • 1ppo
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回答No.1

たしかに後になればなるほど言いにくいですよね 旦那様の気持ちまったくもって理解不能です。 そういう旦那様と結婚したご自分が悪い!と思っ て諦めるしかないでしょう。 あるいは、旦那様が亡くなってから奥様より親の 事の方が心配なのでは。 となると、後一つ同じ条件の保険に加入してはい かがですか? このあたりから旦那様を落とすのはいかがでしょ う?保険屋にお願いして新しい設計書を作っても らって旦那様にお見せしてみては。 モチロン受取人は奥様です(o^^o)

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