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生命保険について質問。
生命保険って一般的には名義人が家族などのために加入すると思うのですが、名義人の家族が死亡して受取人が名義人って可能ですか? たとえば、子供が名義人になって親が亡くなったら子供に保険金が下りる。
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保険契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が全て違うのでも問題ありませんので、親を被保険者として子供名義で契約して自分を受取人にすることは可能です。ただし、この組み合わせによって保険金に掛かる税金が違ってくるので注意してください。なお、契約者と保険料負担者が違う場合は保険料負担者の方になります。 http://www.wakaru-fp.com/39/41/000131.php http://www.souzoku-navi.com/insurance/