- ベストアンサー
事故の過失割合の決定時期について
いつもお世話になっております。先日、父親が交通事故に遭いまして私が代理で保険の手続きを行っているのですが、何分無知なため不安な毎日を送っております。 保険会社の人は口頭では「車対人身」なので100:0は間違いないというのですが、こちらが書面を要求すると警察の事故証明が発行されないといって、過失割合をはっきりさせてくれません。(6ヶ月かかる場合もあると言われました) 事故から1ヶ月経つのですが、過失割合が決定する時期はそんなに遅いものなのでしょうか。 健康保険の「第三者行為による傷病届」が届いたのですが 過失割合も決まっていないのに先に捺印してしまうのも如何なものなのかと思っています。 どうぞご教授の程、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車vs人ですから、余程人側に過失がない限り、自賠責の枠までは過失割合に関係なく支払いがされます。 保険会社が過失割合を確定しないのは、もし、自賠責の枠を越えた場合に、何らかの過失を問う算段をしているものと思われます。 事故証明が6ヶ月もかかることはまずないと思いますが、保険会社は自賠責の枠を越えた場合には、検察に送られた供述調書を確認して、過失の判定をしていくことになると思いますので、6ヶ月かかる場合もあるということだと思います。 自賠責の枠内で収まるのであれば、過失割合に拘る意味はありません。 健保の届け出は過失割合とはまったく無関係です。 健保組合が健保から出した費用を保険会社に請求するための書類なので、速やかに提出して下さい。
その他の回答 (1)
過失割合を決めるのは保険会社ではありません。 当事者が納得すればそれで決まります。 書面を要求して6ヶ月掛かるというのは治療が終わってから示談書を用意するからではないでしょうか。 「第三者行為による傷病届」を提出しなければ健康保険の適用にならなく当方が損をすることがあります。 「第三者行為による傷病届」を提出して自賠責の補償枠を無駄に使用しないようにしましょう。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。